http://www.saitama-np.co.jp/news/2017/11/25/02_.html
高校生の女子生徒=当時(15)=にキスするなど不適切な行為をしたとして、懲戒免職処分になった県内の中学校の元男性教諭(25)が、処分が重いとして県に取り消しを求めた訴訟の判決が24日、さいたま地裁であった。
針塚遵裁判長は男性の行為が「著しく悪質とは言えない」として、処分を違法と認めて取り消しを言い渡した。
判決理由で針塚裁判長は「原告と女子生徒は将来を見据えて真剣に交際しており、原告が性的欲求を満たすために行為に及んだとは認められない」と指摘。
女子生徒を自宅アパートに宿泊させるなどしたことを「公務員としての意識や責任感に欠ける」とした一方、「キスや抱擁以上の性的な行為に及んでおらず、わいせつ性の程度は低い」と述べた。
また、男性の勤務態度が誠実で、女子生徒の保護者に謝罪し反省していることを認めた上で「処分は著しく妥当を欠いている」とした。
判決によると、男性は大学生だった2015年3月、アルバイト先の県内の学習塾で知り合った女子生徒と交際を開始。
4月から7月までの間、自宅などで抱きしめたりキスしたりしたほか、自宅に宿泊させた。県教育委員会は同年12月、信用失墜行為に当たるとして懲戒免職処分とした。
男性側の弁護士は「こちらの主張がおおむね認められたと認識している」とコメント。小松弥生県教育長は「県の主張が認められなかったことは大変残念。今後については判決の内容を詳細に検討し対応する」としている。