http://www.jasrac.or.jp/info/gakki/faq.html
Q2. どうしてこのタイミングで管理を開始するのですか?
Q3. 楽器教室での演奏は教育目的なので、演奏権は及ばないのではないですか?
Q10. 楽譜、CD、DVDなど楽器教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
Q12. 楽器教室の管理開始は、音楽文化の発展に寄与するという著作権法の趣旨に沿っておらず、音楽文化を衰退させることにつながりませんか?
Q13. 音楽教育を守る会の加盟事業者が6月20日、東京地裁に対して「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起したと報道されましたが、それでも管理開始時期は変わりませんか?
Q12の長文回答
A12. 著作権法は、著作物の「公正な利用」と「著作権の保護」とのバランスを考慮し、権利が及ぶ範囲と権利を制限する範囲とを定めています。
音楽著作物の「公正な利用」は、音楽文化の発展に寄与するものですが、同時に「著作権の保護」を図らなければ、文化の持続的な発展を実現することはできません。
楽器教室という営利事業における音楽著作物の利用について、著作権法上認められている権利の保護を図ることは、正に著作権法の趣旨を実現するものであって反するものではありません。
今回の楽器教室に限らず、音楽著作物をご利用される事業者からお支払いいただく著作物使用料は、著作権者に分配され、著作権者はそれを糧に、新たな音楽作品を生み出します。作品への対価が次の創作を支えていく循環を「創造のサイクル」と呼んでいます。
著作権は、新たな文化を生み出すために欠かせない「創造のサイクル」を維持するために認められている権利なのです。
楽器教室が、この「創造のサイクル」に加わっていただくことこそが、新たな作品の創造につながり、著作権法の趣旨である音楽文化の発展に寄与するものと考えております。