インターネットを通じた動画配信サービスが急速に普及している中、インターネット通販大手の「アマゾン」をかたり、有料動画の利用料金の名目で金をだまし取る架空請求の相談が急増していることから、消費者庁が不審な請求に応じないよう注意を呼びかけています。

消費者庁によりますと、この手口は、「アマゾン」をかたる何者かから「有料動画の未納料金が発生しています」などとするショートメールが届き、記載された番号に電話するとギフト券で支払うよう求められるものです。

各地の消費生活センターなどには、おととし6月からことしの9月末にかけて1万9000件を超える相談が寄せられていて、特にことしの夏以降急増しているということです。

被害にあった人は10代から80代まで幅広く、被害額は少なくともおよそ1億2000万円にのぼっています。

このため「アマゾン」でも、ホームページに注意文を掲載し、ショートメールで連絡したり、ギフトカードで料金を支払うよう求めたりすることはなく、決してだまされないよう呼びかけています。

消費者庁の小見川裕財産被害対策室長は「間違えて見てしまったかもしれないと思い料金を支払ったケースが多い。
『未納料金』や『ギフト券』といった言葉が並んだら、詐欺を疑ってほしい」と話しています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171114/k10011223091000.html
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