先日、NHK(日本放送協会)の放送受信料の契約・収納を担当する男性が立ち小便をする様子を撮影したという動画が
Twitterに流出して、物議を醸した。
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動画を公開した人物によると、「NHKのやつが家来てピンポンして来て、出なかったら家の外で立ちションしとったww」。
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「立ち小便は、軽犯罪法に抵触する違法行為だ」と断定して非難する声が相次いだ。
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そこで当サイトでは、立ち小便をめぐる過去の判例を調べてみた。
2017年2月、テナントビルの駐輪場で立ち小便をして軽犯罪法違反に問われた人物の有罪判決が確定した。2月7日の
毎日新聞によると、1審では、駐輪場は「公衆の集まる場所」ではないとの理由で無罪となった。だが、高裁判決では
公衆の集まる場所ではないという判断は支持しつつ、「現場は歩道に面して段差もなく、『街路』に当たる」とした。
判断の根拠は、軽犯罪法第1条の規定だ。「該当する者は、これを拘留又は科料に処する」として、その一つに「街路又は
公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」が挙げられている。
上記の事例では、当初、駐輪場の広さが争点になった。その結果、公園等と比べて狭いことを理由に、1審では無罪とされた。
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一方、この駐輪場は道路に面していた。そのことから、「街路」に該当するとの理由で、最終的に有罪が確定した。
この事例を参考にするならば、NHKの契約・収納担当の男性が立ち小便をした場所の詳細が判明しない限り、
軽犯罪法違反であると即断することはできない。
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当サイトでは、このたびの騒動についてNHKに連絡をとった。確認してもらったところ、本件に関しては把握していなかったという。
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動画の閲覧方法や、撮影された地域等について関連情報を提供した。NHKでは当サイトからの情報に基づいて、詳細を
調べるとのことだった。

記事全文とそのほかの画像一覧 http://tanteifile.com/archives/7916