貼れと言われた気がした

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(通称:人種差別撤廃条約)

2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html