小学生男児が2歳下の女児に強制わいせつ行為、民事訴訟の判決下る=「国の将来がとても心配」「法律を改正して厳しく罰するべき」
2017年10月1日、同じジムに通う女子小学生に対しわいせつな行為を繰り返したとして損害賠償を求められていた男児に対し、
損害賠償責任を免除する民事訴訟判決が下された。
B少年は2015年、グループで公演観覧に向かう車の中でAさん(当時9歳)の胸を触ったり、
ジムで座っていたAさんの尻を触るなど20回にわたり強制わいせつ行為を行い、
性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反で、仁川家庭裁判所で保護処分を受けていた。
http://news.biglobe.ne.jp/international/1002/rec_171002_2520914368.html