殺人の後わざと助からないように救命措置行ったら中止犯になるの?胸骨圧迫の位置ズラすとか [無断転載禁止]©2ch.net
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http://www.asahi.com/articles/ASK9K3SPDK9KUTIL009.html
カーラーの曲線によると死亡率が50%を超えるのは、
心臓が停止してから3分が経過したとき、呼吸が停止してから10分が経過したとき
例えば首を絞めた場合(平均して、失神まで10〜30秒、1分で完全に心停止)
その後5分を経過し(蘇生確率ほぼ0%、通報→胸骨圧迫人工呼吸(誤った方法)でかなり罪が減刑されるのでは?
>>2
証明できないなら裁判官への言い分が100%通るじゃん 完全に殺意もって殺したけどその後救命するフリでもしたら減刑になったりするのかな >>1羽賀研二が救命処置に見せかけて心臓マッサージで肋骨折って有罪になってるだろ >>10
心臓マッサージは肋骨折ってもいいと習ったけどな 死ななかったってならないと中止犯って成立しないんじゃないの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています