>>85
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128001/20150128001.html
この条件を満たせばいいよって経産省の見解↓
・車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、鋭い突出部がない。
・自走機能を有さず、搭載する電動機が人力補助と速度抑制を行うにとどまり、運転速度を高める機能を有していない。
・人力補助は時速6キロメートルを超える速度で行われない

どちらかというと「これベビーカーだから」って脱法的にベビーカー風の謎の電動車両とかが歩道をウロウロされては公共の利益に反するわけよ。
中国なんかがそうだけど「電動アシスト自転車」じゃなくて「電動自転車(日本では原付に分類される)」が運転免許もナンバーもなく無秩序に運用されるのが困る。