>>713
沿線火災とは違うが、規定に対する乗務員の取扱いの例として
二つを上げてみる。いずれも旧国鉄時代の事例である。

1969年、北陸トンネル内を走行中の車両が火災を起こし、当時の規定では
トンネル内での火災は直ちに停車して消火活動を行うものとされていたが
乗務員の機転(独断)でトンネルを脱出。地上で消火して被害者は出なかった。
しかし規定違反としてこの乗務員は処分された。

後の1972年、同北陸トンネル内で走行中の列車に火災が発生。
この乗務員は規定に従って直ちに停車し消火活動を行うも火の勢いが止まず
消しきれないと判断して延焼中の車両を切り離して運転再開を試みるも
熱による架線切断で避難不能となり未曽有の大参事を招いてしまった。

そんな事を思い出させる今回の事故であった。