長年にわたって正当な仕事が与えられず精神的苦痛を受けたなどとして、兵庫教育大学(兵庫県加東市)の元職員の男性(51)が大学側に約550万円の損害賠償を求めた訴訟
の判決が9日、神戸地裁であった。倉地康弘裁判長は、大学側のパワハラを認定し、慰謝料など50万円の支払いを命じた。
倉地裁判長は判決で、1998年4月から2011年3月下旬までの約13年間、業務量の少なかった男性が「仕事を与えてほしい」と訴えても大学側は応じなかったと指摘。
「業務上の合理性がないのに仕事をほとんど与えず、研修も受けさせなかったことはパワハラにあたる」と述べた。
男性はこの間、うつや自律神経失調症などと診断されており、「精神状態に与えた影響は小さくない」と関連性を認めた。
一方で「男性は他の職員との人間関係を改善するための努力を十分にしなかった」とも言及した。
兵庫教育大は「判決文が届いておらず、コメントは差し控える」としている。
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201708/0010448486.shtml