>>582
著作物全体の転載は引用じゃなく転載だろ?
国立国会図書館が本の全ページのコピーを許可しないのと一緒の理由で。
引用の範囲は著作物の一部を示す事であって全部の転載は単なる著作物の転載、無断使用だよ。
それに「視聴者提供」は引用元の明示とは言え無いし。
ツイッターアカウントわかってるんだから。
それに報道だから引用の要件が簡素化されるとか範囲が広がるなんて事は無い。
そもそも報道での利用は法で定められた引用の要件の一つに過ぎない。

おまけに再引用を避ける意味でも本のように著作者が明確なら良いけど、
今回の様にそうじゃ無い場合は著作者の確認をしないといけないし。