マンション内駐車場と部屋、同じ税額「おかしい」 提訴
http://www.asahi.com/articles/ASK7V4HW8K7VULFA01C.html?iref=comtop_8_01
マンション内駐車場と、部屋とが同じ税額なのはおかしい――。
こんな疑問を持った不動産管理業者が、東京都を相手に、
固定資産税などの減額をもとめる訴訟を東京地裁に起こした。
居住設備が整った住宅スペースと、マンション1階にある
コンクリートの駐車場で、床面積あたりでは同じ税額となることに
不公平感があるというものだ。
訴えたのは、東京都品川区にある14階建てのマンションの
1階にある駐車場を持つ業者。2016年度に建物にかかった
固定資産税と都市計画税の計約46万3千円のうち、約半分は
払い過ぎだと主張している。
マンションの固定資産税は、まず共有部分を含めて建物全体で
価値を評価して税額を算出。フロアに関係なく、各部屋の
床面積に応じて税額を割り振る。
ただ地方税法には、設備や内装の豪華さ、天井の高さに
「著しい差異」がある場合、一律の税額を修正できる規定がある。
タワーマンションではこの規定にもとづき、高層階ほど
価値が高い実態を反映させ、18年度から新たに課税される物件から、
固定資産税は「高層階ほど増税、低層階ほど減税」に地方税制度が改められた。
これをきっかけに業者側は、「駐車場には台所や風呂などの設備がなく、
コンクリートがむき出し。著しい差異がある」と主張している。
これに対して、東京都は「新築された当時の住宅部分と
駐車場の設備や仕上げの違いはわからないが、
当時に『著しい差異』はないと判断した」などとしている。
原告の主張が認められるようならば、マンションの駐車場の
固定資産税の見直しに発展するだけでなく、設備や内装の違いによる
課税の公平性の議論に広がる可能性がある。