>>431
 日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。  

20歳になったら選択しないと違法。

つまり法律違反している状態で、国権の唯一の立法機関である国会の議員になったり、それどころか、政党の党首になったりしている。
また、多重国籍についての説明もウソや間違いだらけ。

非常に由々しき事態。
国が違えば処刑されてもおかしくない。