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2017/07/11(火) 18:10:21.57日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
20歳になったら選択しないと違法。
つまり法律違反している状態で、国権の唯一の立法機関である国会の議員になったり、それどころか、政党の党首になったりしている。
また、多重国籍についての説明もウソや間違いだらけ。
非常に由々しき事態。
国が違えば処刑されてもおかしくない。