0462名無しさん@涙目です。(やわらか銀行)@無断転載は禁止 [ニダ]垢版 | 大砲2017/07/09(日) 13:44:38.98ID:QDpTQx6E0 >>457 それは無主物先占で説明がつく 箱で捕獲してセンターに持ち込む場合 完全な野良猫であれば無主物先占により自己に所有権を得られる 所有した猫をセンターに持ち込むのは完全に合法 所有権を明示していない、つまり名札などを付けていない猫の場合 持ち主不明の迷い猫としてセンターに持ち込む 名札をつけた猫の場合 敷地に対する損害賠償を請求する