>>457
それは無主物先占で説明がつく

箱で捕獲してセンターに持ち込む場合

完全な野良猫であれば無主物先占により自己に所有権を得られる
所有した猫をセンターに持ち込むのは完全に合法

所有権を明示していない、つまり名札などを付けていない猫の場合
持ち主不明の迷い猫としてセンターに持ち込む

名札をつけた猫の場合
敷地に対する損害賠償を請求する