0344名無しさん@涙目です。(やわらか銀行)@無断転載は禁止 [ニダ]垢版 | 大砲2017/07/09(日) 10:23:26.93ID:QDpTQx6E0 >>340 愛護センターと同じ方法で処分したとしたら、愛護法には抵触しない 他人の所有物を損壊したら刑事ではなく民事になる その民事訴訟による損害賠償請求は猫被害の証拠を示し相殺させることができるだろう