>>134
「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」なのかって点なのだが?

>「組織的に用いる」とは、作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく、組織としての共用文書の
>実質を備えた状態、すなわち、当該行政機関の組織において、業務上必要なものとして、利用又は保存されている
>状態のものを意味する。

作成者が作成者自身が上司や同僚に説明するために書いたメモなどは、その組織に於いて
業務上必要な物として利用、保存されているものとは言えないだろう。 自身が説明する為の資料であって
組織で利用するための文書ではないわけだからさ。