>>128
そう言う単純な判断基準ではないだろ

http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html の2-(3)

> したがって、[1]職員が単独で作成し、又は取得した文書であって、専ら自己の職務の遂行の便宜のためにのみ利用し、
>組織としての利用を予定していないもの(自己研鑚のための研究資料、備忘録等、[2]職員が自己の職務の遂行の
>便宜のために利用する正式文書と重複する当該文書の写し、[3]職員の個人的な検討段階に留まるもの(決裁文書の
>起案前の職員の検討段階の文書等。なお、担当職員が原案の検討過程で作成する文書であっても、組織において
>業務上必要なものとして保存されているものは除く。)等は、組織的に用いるものには該当しない。

この[1]〜[3]は「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではないから行政文書の定義を外れる。