通貨偽造罪
刑法 第百四十八条

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、
又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 

まーた罪を重ねてしまったねえ、籠池さーん