ヘイトスピーチと呼ばれる民族差別をあおる街宣活動で名誉を傷つけられたとして
在日朝鮮人の女性が在特会「在日特権を許さない市民の会」などを訴えた裁判で、
2審の大阪高等裁判所は「民族差別と女性差別の複合差別だ」として
1審に続いて在特会側に77万円の賠償を命じました。
東大阪市に住む在日朝鮮人のフリーライター、李伸恵さん(45)は、
平成25年から翌年にかけて在特会の街頭でのヘイトスピーチで
差別的な発言を繰り返され名誉を傷つけられたとして在特会と元会長に賠償を求めました。
1審の大阪地裁は去年9月、「民族差別を助長する意図が明らかだ」として
在特会側に77万円の賠償を命じ双方が控訴していました。
19日の2審の判決で、大阪高等裁判所の池田光宏裁判長は
「原告が女性であることに着目して容姿などをおとしめており、
民族差別と女性差別との複合差別にあたる」と指摘して、
1審に続き、在特会側に77万円の賠償を命じました。
判決のあと、記者会見した李さんは「こうした判例を積み重ねて
差別のない未来を子どもたちに残していきたい」と話していました。
判決について在特会=「在日特権を許さない市民の会」と
元会長の代理人を務める弁護士は
「思想統制や表現規制を招くヘイトスピーチ規制の危険性
について警鐘を鳴らし続けたい」というコメントを出しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170619/k10011022911000.html