ていうか仮に超音波発生装置を常に起動差せていたとして、はじめの一匹以降はねこが寄り付く可能性を考慮しなければならないはず
完全に家主の落ち度だと考えられるが

それに私有地なら使用化である、という考え方がまずおかしい
ならば私有地の山になら仕掛け放題なのだろうか?
それでは法律の意味がなくなってしまうよ