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【弁護士の見解】A子さんらの身元秘匿は妥当も「匿名性保つなら文春が敗訴するリスク高まる」


 弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士が28日、デイリースポーツの取材に応じ、同日に東京地裁で開かれた、ダウンタウン・松本人志が自身に関する報道をめぐり文芸春秋に約5億5000円の損害賠償を要求した民事訴訟の第1回口頭弁論について解説。

 文春側に敗訴のリスクが高まる可能性を指摘した。

 口頭弁論で松本側は文春側に、被害を訴えているA子さん、B子さんの特定を求め、文春側が拒否した。

 正木弁護士は松本側の主張について「その(文春が報じた)ような事実がなかったと立証するため、誰に対する行為と言う部分は大事です。それさえ言えないなら、真実ではないと主張できます」と解説。

 「その開示を求めること自体には妥当性があるでしょう」と理解を示した。

 その上で「問題があるのは、求める情報に不必要なものが含まれていないかという部分です」と指摘。

 「住所や生年月日等の開示まで求めているようです。おそらく、本当に『A子さんやB子さん』がいるなら開示できるだろうと見越しての松本氏側の主張だろうと思うのですが、これらの事実が明らかになったとしても、今回争われている性加害の有無については分からないのではないのかと思います。その意味で、松本氏側の要求がどこまで妥当なのかは即断できません」とした。


 文春側が特定を拒否したことについては「文春側としては『A子さん、B子さん』は性被害に遭った被害者なのですから、二次被害を防ぐためにもその身元を秘匿することは妥当です。むしろ、不必要に身元を開示せずに慎重に対応すべきところです」と、こちらも妥当性を認定。

 一方で「ただ、文春側において、松本氏による性加害があったということを立証する上で、やはり『誰が被害に遭ったか』という点は非常に重要です」とも解説。

 「とことんまで匿名性を保つなら、文春側による証明が不十分だとして文春が敗訴するリスクが高まっていくでしょう」と推察した。

 また、次回期日が6月5日と2カ月以上の間が空くことにも言及。「民事訴訟では、次の期日を約1カ月後に決めることが多くなっています。年度の変わりは裁判官等の異動の関係で時期がブレやすいのですが2カ月月以上間隔が空くことは稀です」としつつ、

「松本氏の裁判は世間の耳目を集めているため、訴訟の準備をするためにもそのような好奇の目にさらされながら準備を進める必要があり、長い期間が必要になる事にも納得がいきます」と説明した。

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