刑法156条「虚偽公文書作成等罪」は、公務員が虚偽の公文書作成して
政策を歪めることへの禁止であり、>>50の公文書によって
国立競技場サッカー場化閣議決定なされたものでありこの公文書は、
虚偽公文書作成等罪違反に該当するから政府は、国立競技場サッカー場化
閣議決定を事実上破棄にした!
東京都もグルでこの公文書政策に加担したとなると小池百合子の
責任問題になるから築地に東京ドーム移転させることに同意した!
https://www.daily.co.jp/general/2017/11/15/0010733181.shtml
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_363.html