文科省と東京都には、第二球場跡地に国立競技場サブトラック整備
する必要性がある。
8年前の10月にランドスケープコンサルタンツ協会が、神宮外苑の
公園整備として霞ヶ丘アパート跡地と旧明治公園敷地を高床式で
一体化して上のデッキ部分を常設サブトラック、霞ヶ丘アパート
部分下を普通乗用車駐車場の「都立防災公園サブトラック」を提言している
のに2年後7月の文科省公文書では、周辺に他の適切な土地が見当たらず、
サブトラックを確保することができないのが現状であると、
ランドスケープコンサルタンツ協会が提言した「都立防災公園サブトラック」
を無視した公文書は、刑法156条「虚偽公文書作成等罪」違反が濃厚。
https://www.cla.or.jp/news/1349/
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/detail/1394805.htm