【映画】のん、「さかなのこ」で主演女優賞を受賞「幸せに満ちています」 [湛然★]
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>声明を出したのか説明がつきません
根拠のない要求だと能年弁護士が書面で拒否しています
「契約終了の直前になって、レプロが送ってきた『契約期間を15ヵ月延長する』
という通知に対し、
『法的根拠がない。規定に従って、契約は6月末で終了する』
と返答したところ、
『契約期間の終了後も、能年という名前は使えない』
と先方が書いてきたのです。 >>192
それこそ一方的に言ってるだけですね
和解はしてませんから法的に債務不存在が認められたわけではなく係争状態のままです。 >なぜレプロは15ヶ月限定の再延長を要求したのか
勝手にいいだしてるだけです
社長と1対1の面談をしなかった期間(2015年4月より 2016年6月まで)15ヶ月を
時間的請求ができる などと言い出してるだけです
>WEBに能年玲奈の肖像を載せてただけで
だけではありません
ちゃんと事務所の公式名鑑に掲載
各マスコミ、芸能関係 クライアント 広告代理店へ
「所属」として扱い、自身の要求を履行しました
おしまい >一方的に言ってるだけですね
言ってませんw
「規定に従って、契約は6月末で終了する」です
2014年9月に双方合意事項の「規定」です
書面でありますよ 芸名を引き続き使用するのには事務所の承諾が必要という項目は音事協共通フォーマットの契約書にあります
その承諾を得るには話し合いが必要
具体的には契約不履行の補てんが必要
その話し合いから逃げて自主的に改名して解決したと
思い込んでたらキー局全局出禁になりました。
芸名は知名度のフラグにしか過ぎません。
芸名を使うなと言われた原因を解決しない限り和解はありませんよ >>196
>その承諾を得るには話し合いが必要
>具体的には契約不履行の補てんが必要
↑
はい
嘘はいけません
能年の契約書当時2011年には
音事協共通フォーマットの契約書に
芸名を引き続き使用するのに
契約不履行の補てんが必要 事項など存在しません 揉めずに能年でやってれば
かなりの女優になってたのに >>195
はい専属契約は6月で終了してます。問題は1年半仕事をいれられなかった期間があるのでそれを再延長で補てんが必要とされたのに無視したことです 本人が独立騒動を起こした
責任を問われている また無断で芸能事務所を設立したことも信義則に反すると言われてますね。 >>197
それは共通の取り決めなのであります。
それで引き続き使用するのは許諾が必要です。
逆にそういう項目が無ければ能年が芸名を変える必要もありません
これは傍証です。 ほれ どこにありますかあ?w
音事協の統一の契約フォーマットを使っているのだが、
そこにはこのような文言があると「週刊文春」の記事には記されている。
ちなみに、ここでの
「乙」は能年玲奈を、
「甲」はレプロを指している。
・契約
〈乙がこの契約の存続期間中に使用した芸名であって、
この契約の存続期間中に命名されたもの(その命名者の如何を問わない。)についての権利は、
引き続き甲に帰属する。
乙がその芸名をこの契約の終了後も引き続き使用する場合には、
あらかじめ甲の書面による承諾を必要とする〉
第一条 乙(タレント)は甲(プロダクション)の専属芸術家として本契約期間中、
甲の指示に従い、音楽演奏会、映画、演劇、ラジオ、テレビ、レコード等、
その他一切の芸能に起案する出演業務をなすものとし、
甲の承諾を得ずしてこれをなすことができない。
第三条 甲は甲乙共通の利益を目的とする広告宣伝のため
乙の芸名、写真、肖像、筆跡、経歴等を自由に使用することが出来る。
第四条 本契約期間中に於て乙のなした一切の出演に関する権利は総て
甲が保有するものとする。 >>198
まあそれはどうかな
干されなかったら片隅やさかなのこには出なかっただろう、平凡な女優になっていたんじゃないかな >>199
>問題は1年半仕事をいれられなかった期間があるのでそれを
>再延長で補てんが必要とされたのに
↑
補てん請求などレプロは出していません
「延長」要求ですw
嘘はいけません
ではお前はレプロが「補填」要求したと書いているわけだぞw
出してください いくらですか?
未確定の仕事に「損害」は発生しません
さらに、仕事を出す出さないは、事務所自身の判断です
『社長との 個人的な信頼関係がなければ 仕事はあげられない』。 信義則w
それ 勝手に言ってる「則」です
契約書に無いw「信義則だあああっ」w >許諾が必要です。
つまり自由に使えない と主張してるわけです
能年弁護士
契約終了後も『能年玲奈』の名前を使えば、レプロ側はクレームをつけてくるでしょうし、
もし裁判になれば関係者にも迷惑がかかる。
だから、最初からそれには乗らないという判断をしました」
まさにこれが
香港肌ラボ ですw
事後処理で話し合いに行きました←フライデー
無関係な「文春訴訟に利用」
わけわかんねえw すげえよなあ
入れられなかった 入れなかった どちらでもいいが「未確定」の仕事に
勝手に損害を計上してタレントに補填だ!ですって?w
仮定の仕事 架空の仕事にwww
しかもレプロとはただの実演家マネジメントです
出演契約は能年とクライアント そのマネジメントを行うというだけの契約なんですよw
ではレプロと能年玲奈との契約の
どこの「契約不履行」なんですかあ?
出演契約は能年とクライアント間です
レプロはそのマネジメントを「独占的に行う」のが専属マネジメント契約です
レプロと能年玲奈との契約の
どこの「契約不履行」なんですかあ?
出してください はい
ここが無能コテの証拠
所属を雇用契約やバイトなんかと勘違いしている奴です
↓
契約不履行馬鹿=ファンタ
◆FANTA666Rg
↓
◆vwFaNTaYaMI
*☆+゚彩未 (p・ω・。q)゚超絶Fantastic+.★*
のんさんの場合、移籍問題というより契約不履行問題なんだよね。
あと1年半レプロ所属として働いてくださいって事。
働かないとなれば契約違反。
つまり違約金を払ってくださいという事。 >>203
大手事務所にいなきゃあまちゃんやホットロードもなかっただろうしどっちもどっちだな
大手事務所で我慢してりゃ最低でも吉岡里帆か貫地谷しほりくらいの露出はあったかなって感じ
民放連ドラ主演で当てればCM女王を狙えるくらいの活躍はしてたと思う ま、のんを干してるのが近頃芸能事務所とのズブズブな関係での圧力や忖度が注目されている民放キー局くらいって時点で押して知るべしってところ >>211
のんの音楽活動はよく知らんけど90年代の原宿カルチャーのkawaii punkとか? >>214
そう考えるとのんさんは民放キー局に出たいから元事務所に再マネジメント依頼したって事になるね
その他は自由に活動できてるんだから 当時の状況から考えて、再マネジメント依頼がのん側の発案とは思えないんだよなー
やりたいことはテレビドラマ以外はやれているし、片隅長尺版も控えていた、あの状況での再マネジメント依頼は考えづらい
のんを使いたいけれど、事務所に恥をかけるのも避けたいテレビ局が折衷案として、動いたのではなかろうか?
オファーがあって衣装合わせまで済ませていたのに、なくなったというドラマ仕事が、その辺に関わっているのかも 連ドラ主演させてもらってないから干されてるって主張してたから地上波連ドラ主演はすごくしたかったんだと思うよ 重版出来を(事務所を)辞めてでも出る!発言もあったらしいし >>207
それは当事者同士話し合うことなんで
一方は解決してないとしているのでトラブル中
能年の弁護士も延長契約に再延長の規定はないと言ってるだけで契約不履行の問題には触れていない
関係ない人が問題ないと言ってもなんの効力もないです
。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160720-00006387-sbunshun-ent
「能年玲奈 改名の陰に前事務所からの“警告書”」(週刊文春 配信)
記事の内容を総合すると、能年さんと前所属事務所との間の契約書には、能年さんが契約終了後に従前の芸名を使用することを制限する条項があったようです。
その条項のせいで、能年さんは、本名であるにもかかわらず、「能年玲奈」という芸名を名乗ることができなくなってしまいました。 >>217
テレビ局が「ウチの局でぜひのんさんを使いたいんでレプロさんに謝罪と再マネジメント依頼してきてもらえませんか?」と頼んでのんさんが「はい、わかりました。謝罪と再マネジメント依頼してきます。」って流れ?
アホ過ぎない? >>220
>能年の弁護士も延長契約に再延長の規定はないと言ってるだけで
>契約不履行の問題には触れていない
↑
言ってる意味が分かりませんw
レプロが「契約不履行」のコメントも請求もしていないものに
弁護士が答えようがありません
レプロと能年玲奈との契約の
どこの「契約不履行」なんですかあ?
出してください
関係ない人が「契約不履行がある 損害補填だ」と言ってもなんの効力もないですwww 能年さんが契約終了後に従前の芸名を使用することを制限する条項があったようです。
その条項のせいで、能年さんは、本名であるにもかかわらず、
「能年玲奈」という芸名を名乗ることができなくなってしまいました。
<週刊現代>
『契約書には「能年玲奈」という名前はレプロの許可なしで使えない、という条項も入っています。
今後も芸能界で活動するつもりならば、
たとえ独立したとしても、将来的に名前の問題が出てくる可能性もある。
まずは話し合いが必要ではないですか』という趣旨の文書は送りました。 のんが芸能活動で「能年玲奈」を使えば申し立てされるのは独立以降たびたびありました
2016/10/18
女優・のん(旧名:能年玲奈)さんが、
10月20日(木)にTBSラジオで放送される「荻上チキ・Session-22」内の
新コーナー「Session袋とじ」に出演する。
町山智浩
@TomoMachi
私も関係者ですよ。
TBSラジオで「この世界の片隅に」を語る直前に
「セッションに能年を出したら
旧事務所側から『能年についてこれ以上論じるな』という抗議があったので自粛してください」
とお願いされました。
「逆らうと音事協のタレントが使えなくなるので何卒よろしく」と。
水道橋博士(浅草キッド)
@s_hakase
やまもとさん、これ客観的に町山さんが言っている流れとおりのはなしです。
ボクも別筋で知っているんですけどね。
2016-12-03 16:28:30
山本さん。町山さんの流れどおりです。
これでボクが発言するのがどれほどリスクがあるか、わかっていますか?
それでもこうしてお知らせしているんですよ。
2016-12-03 16:54:2 FANTAが自演でネガキャンしてるだけ
自称漫画家の生活保護老人FANTA
キモ絵でストーカー
生きてる価値がないんだから吊れよ 100億円稼ぐという自称漫画家自称漫画家
8年間も毎日のん叩きしているコテ
↓
FANTA666Rg
だからあらかじめ、このように宣言しておくんだ。
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートとユニバーサル・オーランド・リゾートが混ざったような超エンタメ
近未来宇宙を舞台にしたスペシャル冒険活劇を描くと。
そして僕は史上最高にして世界一の漫画家になり、
毎年年収100億円以上を達成すると。
10分で描いたアラレ
https://i.imgur.com/HSQIOeh.jpg
即興で描いてもこれくらいは余裕か。 2018年9月
レプロへの面談はテレビのためではありません
唯一のんが「能年玲奈」を名乗った
香港肌ラボCMの件です
その後処理のためです
>>173
です 直前まで「能年玲奈」で活動する予定でレプロと話し合っていました
>6月の契約が切れるギリギリのところまで、
>双方の弁護士がやり取りをし、
>能年側が、話し合いを持ちましょうかという回答をしていたそうなんです、
2016年07月16日(土)
ファンタが騒いだため「本名」が使えなくなったのです
↓
えるびす
@moonlight_tokyo
返信先 @Takashiiiiiii
これはなんでしょ?
16:50 - 2016年5月23日
えるびす
@moonlight_tokyo
返信先 @Takashiiiiiii
16:49 - 2016年5月23日 >>223
再延長は契約にないと言ってるだけで都合の悪い
契約不履行の問題には言及していないです。
契約書にないのは当たり前で断っていうことじゃない
契約不履行が問題になっているのに契約に書かれてないから
というのははぐらかしてるだけ。
一方 契約条項にある芸名の継続使用には許諾が必要
というのには反応して芸名をわざわざ変えさせてる。 >>230
違います素人のおっさんは関係ない
お前も無関係。
契約書に継続使用には事務所の許諾が必要とあるためです。 契約不履行の問題 15ヶ月の専属契約の再延長がなされてないので芸名の継続使用は認められないという結論です。
芸名変えたからOKという形式的なことではないです。 そういう理由でレプロより未だ解決に至っておりませんという声明を2度出されて2016年7月よりキー局全局出禁になりました。 わいが賞を作って与えたら来てくれるんか(・ω・`) ヨゴレの業界に潰された人だよなぁ
誰か政治家とか改革しょうとする人はいないもんかね >>231
意味不明ですよ 8年間も毎日のん叩きのコテ
弁護士は>再延長は契約にないと言ってるだけ
なんて言ってません
「法的根拠がない」です
「合意した約定通り終了する」ですよ
>契約不履行が問題になっているのに
↑
そもそもこれがおかしい
レプロと能年玲奈との契約の
どこの「契約不履行」なんですかあ?
出してください
契約不履行が問題はありません >>231
>契約条項にある芸名の継続使用には許諾が必要
↑
まだ理解していない無能さん
専属マネジメント契約は終了しました
「能年玲奈」にrついての条項は、音事協フォーマットでは「譲渡」です
永久に保持し
契約終了でも使用権主張してるのはこのためです クロ現
契約書
第7条(氏名肖像権・パブリシティ権)を映してるなw
7条-3項
前2項の権利のうち乙(タレント)が原始的に取得するものについては、
乙(タレント)は、別段の意思表示を要することなく、
全て甲(事務所)に譲渡
(その性質上譲渡することができないものについては独占的利用許諾)する。
-4項
甲(事務所)は、プロダクション業務の遂行のため、乙(タレント)の氏名・肖像等を、
甲の名において、甲の裁量と断判で使用し、
又はこれらの使用を第三者に許諾する権利を有する。 ほれ
契約終了でも
引き続き甲に帰属する。
音事協の統一の契約フォーマットを使っているのだが、
そこにはこのような文言があると「週刊文春」の記事には記されている。
ちなみに、ここでの
「乙」は能年玲奈を、
「甲」はレプロを指している。
・契約
〈乙がこの契約の存続期間中に使用した芸名であって、
この契約の存続期間中に命名されたもの(その命名者の如何を問わない。)についての権利は、
引き続き甲に帰属する。
乙がその芸名をこの契約の終了後も引き続き使用する場合には、
あらかじめ甲の書面による承諾を必要とする〉 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています