0202名無しさん@恐縮です
2023/06/21(水) 00:28:50.00ID:THar95lL0音事協の統一の契約フォーマットを使っているのだが、
そこにはこのような文言があると「週刊文春」の記事には記されている。
ちなみに、ここでの
「乙」は能年玲奈を、
「甲」はレプロを指している。
・契約
〈乙がこの契約の存続期間中に使用した芸名であって、
この契約の存続期間中に命名されたもの(その命名者の如何を問わない。)についての権利は、
引き続き甲に帰属する。
乙がその芸名をこの契約の終了後も引き続き使用する場合には、
あらかじめ甲の書面による承諾を必要とする〉
第一条 乙(タレント)は甲(プロダクション)の専属芸術家として本契約期間中、
甲の指示に従い、音楽演奏会、映画、演劇、ラジオ、テレビ、レコード等、
その他一切の芸能に起案する出演業務をなすものとし、
甲の承諾を得ずしてこれをなすことができない。
第三条 甲は甲乙共通の利益を目的とする広告宣伝のため
乙の芸名、写真、肖像、筆跡、経歴等を自由に使用することが出来る。
第四条 本契約期間中に於て乙のなした一切の出演に関する権利は総て
甲が保有するものとする。