路上パフォーマンスであることは違法性阻却事由にならんし、実際に触れてないからって傷害罪の構成要件該当性は否定されないぞ

大阪府警は頭わいてるのか?

どっちにしても民事上の責任は追及できるけど、警察の力なしには相手を特定するのが難しいのかね