スポンサーの広告費は寄付扱いではなく損金算入できるかどうかというのは、昨年Jリーグが国税庁に問い合わせて確認したことだな。
今までJリーグもNPBもできなかったけど野球も恩恵受けられるようになって良かったね。
@税理士の見解が分かれていたのは、
→スポンサーの広告費は寄付扱いではなく損金算入できるかどうか

Aプロ野球では以前から優遇されていたが、Jリーグでは今回の回答で初めて確認された
→親会社によるクラブへの追加の損失補填(ほてん)も全額損金算入される。