>>303
浦和のケースは明確にどういう形の補填かはわからないから何とも言いようがない。
シーズン前に広告費として多額の広告費を計上していたということを損失補填と言ってるなら元々何の問題もないし。

それに、大阪国税局勤務30年+税理士事務所開設15年の現役税理士さんが、2018年時点で「通達はJリーグには適用されない」と断言しているよ。
税理士法人京阪総合会計事務所 疋田 英司
(大阪国税局勤務 1977年4月〜2006年7月)
>この取扱いはプロ野球にだけ認められた取扱いで、Jリーグなどの他のプロスポーツチームには適用されません。
https://i.imgur.com/DOAVBZr.jpg