2/15(月) 12:20配信
スポニチアネックス

八代英輝弁護士

 弁護士の八代英輝氏(56)が15日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび!」(月〜金曜前10・25)に出演。新型コロナウイルス対応の改正特別措置法が13日に施行されたことに言及した。

 緊急事態宣言下などで事業者が営業時間短縮の命令に従わない場合、行政罰の過料を科すことが可能となった。都道府県知事の命令を拒んだ事業者への罰則が導入された一方、命令の詳しい中身は法律に書かれず、行政が決める政令に丸投げする状態になっている。

 八代氏は、政府が新設した「まん延防止等重点措置」の詳しい取り扱いを都道府県に通知し、経営状況のほか、利用客が営業時間外まで居座っていることなどは時短要請に応じない「正当な理由」に該当しないとしたことに「営業の自由ってものが憲法で保障されている権利であるってことをないがしろにしてると思う。補償が十分でなければ店の経営状況っていうのは、立派な正当理由にしなければいけないはず」と自身の考えを述べた。

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