【グッとラック!】立憲・森ゆうこ氏、橋下氏に反論…学術よりコロナ「やってる、報道されないだけ」 [爆笑ゴリラ★]
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11/23(月) 11:21配信
デイリースポーツ
橋下徹氏=2015年12月18日撮影
橋下徹弁護士が23日、TBS「グッとラック!」に出演。新型コロナウイルス感染の再拡大が深刻化する中、知事ら地方首長の権限強化や、特措法改正の必要性を議論した。
橋下氏は、ゲスト出演した立憲民主党副代表の森ゆうこ氏に、「学術会議の問題も追及する部分は追及すればいいと思うが、国民が一番必要としているのはコロナ対策のところ」と指摘。「野党が、法律ここがおかしいから変えると言えば、国民の応援受けると思います」と語った。
これに森氏は「いや、やってますよ!やってますよ、それは報道されないだけ」と反論した。
https://amd-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-amd/20201123-00000043-dal-000-5-view.jpg?w=640&h=586&q=90&exp=10800&pri=l
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c9ed8366c35aaf2c573bab3b7e559e7300a5bf2 立憲は一貫して「マスコミのせい」って言ってるよなw まあ学術会議は昔ながらの対立構造にもって行きやすいからな
支持者に存在感示すためにも野党がやりたくなるのも仕方がないでしょ・・・それによっての新規の支持者獲得は難しいかもしれないけど 詭弁だな
>野党が、法律ここがおかしいから変える
これはやっているはずない
橋下が言いたいのは非常事態に政府に権限を与えるように法律を改正しろっていうことだろう
立憲がそれを認めるはずもない
本当に立憲のオーナーは朝鮮半島中国だからな
日本のために見えるようにしているのはバラまきの餌であり、特に朝鮮の利害にかかわるところではそっちを見事に優先している >>1
【 気をつけて 党名ロンダの 元民主 】
在日朝鮮人からの政治献金問題を放置する朝鮮民主党(立民党)。
日本を破壊し続ける超絶反日の害悪集団・朝鮮民主党(立民党)と、在日朝鮮人だらけの朝日新聞(=日刊スポーツ)。
民主党 (立民党)さえいなければ、地震対応の初動の遅れによる原発事故なんて起こらなかった。
民主党 (立民党)さえいなければ、実直に生きていた福島の人たちがこんなに苦しむことはなかった。
民主党 (立民党)さえいなければ、尖閣国有化という戦後最悪の愚策により日本が戦火にさらされることはなかった
朝鮮民主党 (立民党)とグルになってディスカウントジャパンを繰り返す変態新聞(=TBS)さえいなければ、
【震災のドサクサにまぎれて献金104万円を返金】
http://yarakashita0311.wiki.fc2.com/wiki/%E8%8F%85%E7%9B%B4%E4%BA%BA%E3%80%80%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E7%8C%AE%E9%87%91
. 平熱おじさんはテレビに出まくり蔵が建つ
金儲けは止められんわな でもこれは与党も野党もあると思う
やってる事をやってても、それは報道してくれないからな
視聴者の視聴率を取れる物しか報道しないから、イビツな報道になる >>11
民意では無いところに必死で支持される要素が皆無 自己責任論には否定的なおいらだけど
政治家が自分の仕事が伝わらないのは他人の責任いい出したら終わりなんじゃなかろうか >>15
まさか学術会議が野党の国会議員組織だとでも思ってる? 蓮舫ですら賛成するコロナ法案を反対したり棄権したりする議員を多数抱えてる政党だもの 企業によるリストラで多くの人の雇用が問題になっている中
高々6人の雇用、しかも別に仕事を持っていたり、定年退職過ぎの高齢だったりの奴らの件を
国会で必死に取り上げている野党はクズ
そんなの後回しでいいし、そんなのを質問している時間をコロナ関連に使えって思うわ >>1
ハシゲちゃん、GoToどーなんや?
このまま、やっててええんか?
もうヨシも頼りにならんしマヅイよな >>4
マスコミに相当庇ってもらってあの支持率なのに・・・ そもそも学術会議は弱者ではないし
偏った思想が蔓延していることも報道されてるけどね これはその通り。匿名インターネッツでもモリカケばっかりとか工作されてたけどw
国会中継見ればすぐ分かる
まあ今やごちゃんも情弱まみれだから仕方ない やっている内容は言わないんだな
それより、森が副代表って、どれだけ人材いないんだよ 池田信夫 「学術会議は共産党の活動拠点だった。投票では左翼の活動家が選ばれる傾向が強い」
↑
これが結論
売国左翼なんて学会にもマスコミにも要らないんだよ
民主党政権時代の超円高政策で得したのは韓国だけ
民主党政権時代の超円高政策で日本の輸出産業や証券会社は壊滅寸前までいって、
韓国の輸出産業はこの世の春を謳歌した
日本の左翼は韓国と一体化してるから、日本の左翼は韓国に有利な政策にして日本を滅ぼしたいだけ
日本にとって重要なのは日本の敵の売国左翼と在日チョンを壮絶な拷問にかけながら刑務所にぶち込む事。つまり赤狩り。
笑っちゃうくらい日本の敵の学術会議wwwwwww
↓
【池袋暴走】飯塚幸三被告、日本学術会議の委員長だった [雷★]
.
圧倒的多数派の愛国派が少数派の売国左翼と在日チョンを永遠に続く壮絶な地獄に叩き落していくのが、これからの日本の政治的なトレンド
.
. コロナはもう弱毒化しててタダの風邪!死者数が激減してるし。
明らかに弱毒化しているのにそのことに触れないマスコミ。
売国左翼マスコミが日本を潰そうとしつこい!
売国左翼の流すデマに医療界が大激怒!
左翼野党や左翼マスコミは日本の敵!
↓
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1583071259/
立憲民主&ゲンダイ「北海道で厚労省が検査妨害!」 →デマでした 国立感染研が激怒反論
捏造だらけの批判しかしない売国左翼に対する憎しみが日本国民の間でどんどん高まっていってる
そもそも日本の左翼はチョンと一体化し過ぎている
立憲民主党の支持母体の内の1つは在日韓国人組織の民団なんだから
日本の左翼は日本国民の目線に立っていない
日本の敵でしかない
東京五輪を中止に追い込みたがっている在日チョンと売国左翼を壮絶な拷問にかけながら皆殺しにして欲しいと、日本国民の全員が思っているよ
日本国民の圧倒的多数派の愛国派が少数派に過ぎない売国左翼を憎悪してきている現実を直視したほうがいい
↓立憲民主党の長年の夢の外国人参政権は日本崩壊への道、絶対に許しちゃダメ!
【動画あり】 立憲民主党 「とにかく外国人に参政権をあげたい、我々は民主党時代から一貫している」
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1576541512/
.
最優秀作品賞:新聞記者
最優秀女優賞:ジム・ウンギョン(新聞記者)
最優秀男優賞:松坂桃李(新聞記者)
↑
日本のマスゴミってどんだけチョンとチョンと一体化している売国左翼に支配されてんの?
日本アカデミー賞協会の会員数は業界人約4,300名
これほどの人数が居て名前も聞いたことないチョン女が最優秀女優賞受賞して、
作品賞が誰も見てない反日映画の新聞記者って・・・・
業界のチョン汚染は想像以上に酷い
.
コロナ騒ぎを必要以上に煽って得するのはチョンに支配されている日本の売国左翼メディア
現に在宅率が上がって糞詰まらないテレビ番組の視聴率が跳ね上がっている
みんなテレビを見るのを止めよう!
. 実際にコロナやモリカケみたいに日本市民が関心を持った討論をしているのは立憲だけなんだよな このオバさん突っ込まれると明らかに動揺してあたふたしてたな
一度橋下さんに抱かれてディベート術を学んだ方がいい 国会質疑を報道番組では野党の良いように編集してもらってるんだなら報道のせいにするのは酷いんじゃね?
そもそも国会中継見る限りは森ゆうこも学術会議の事ばかりじゃん、よく言うよ >>33
彼女以上の人材が自民党にいると思っているところからすると、国会中継まともに見たことがないみたいだな >>34
野党の主張なんてテレビではほとんど取り上げられていないよ。福島さんの質問とかニュースで見たことないだろ。 野党同士で内ゲバwマスゴミと内ゲバw
ホント好きなんだなw お前のやっていることはパワハラ恫喝と官僚イビリだけだろ
ボスの小沢と共に立憲の評判落とすためにせいぜい頑張ってくれ go toで感染拡大したとまた政府を責められるじゃん 反日民主党の喧伝工作番組
個人情報漏洩で
裁判おこされてます
ばーーーーか 与党も野党もマスゴミもグローバル推進経団連様に楯突くような情報出せないし大々的に扱わない 森ゆうこ、おとなしかったな。
官僚イジメの件を突かれたらヤバいから、ビクビクしてたな。 >>35
彼女以下を探すほうが難しい
まず原英史氏に毎日新聞とつるんでふっかけた醜聞はきちんと謝罪しろ
質問通告を朝方まで出さず裏方に迷惑をかけるな
そしてこれまでイビって病んで辞めてった官僚達にきちんと詫びを入れることだな >>1
マスゴミが、コロナより学術会議を優先して報道しているってことですか 竹中平蔵と手を組んで大阪の雇用をめちゃくちゃにしたたおおさか維新wwwwwwww >>21
バカウヨって大統領選だけじゃなくこういうところでもデマ流してるよな
庇ってもらってる設定にするという屑っぷり 公務員改革(パソナにお金を流す作業)
一般労働者所得が減ったり失ったぶんだけ需要が減っただけwwwwwwwwwwwwwwww ●暇なネトウヨがしつこく流すデマ「反対するだけの野党」。しかし、立憲民主は実は8割に賛成●
衆院最大野党、76%賛成 対決一辺倒は支持得られず(データで読む国会)
2018/7/25日経朝刊
先の通常国会の終盤、与野党が激突したのがカジノを含む統合型リゾート(IR)実施法だった。
19日の参院内閣委員会で採決する際は、傍聴に詰めかけた一部の野党議員が「カジノより被災者を助けて」
と書いた横断幕を掲げ「無効だっ」と怒号が飛び交った。同委での可決を経て、事実上の国会最終日の20日、
参院本会議で成立した。
近年では2015年に安全保障関連法、17年に「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法が委員会で
可決されるときも、同じような光景があった。いずれも「対決法案」と呼ばれ、成立を目指す与党と、
廃案に追い込もうとする野党の駆け引きが表面化する。
野党が世論を意識して、議事を進行する委員長を押さえ込んだり、抗議のプラカードを掲げたりする
こともある。与野党は国会で常に対立しているように見えるが、本当にそうなのだろうか。
先の国会に政府が新規に提出した65法案のうち60本が成立した。条約は11本すべてが承認された。
成立した政府提出法案、承認した条約のなかで、衆院本会議で与野党が全会一致で可決したものは
改正消費者契約法など25本。全体の35%だ。
全会一致でなくても、大半の野党が賛成した法案、条約もある。衆院で野党第1会派の立憲民主党が賛成し、
共産党などが反対したものは29本もある。成立した政府提出法案、承認した条約のうち、
立民が反対あるいは採決を拒否したのは約4分の1で賛成は76%にのぼった。
最大野党が反対する対決法案・条約はそれほど多くはない。
政府ではなく議員が提出する議員立法はそもそも対決法案は乏しい。
先の国会では参院定数を6増やす改正公職選挙法が成立した。「提出した自民党の党利党略だ」と野党は
強く批判したが、こうした対立は異例だ。大抵の議員立法は超党派で内容を固めることが多いからだ。
他に改正祝日法など20本の議員立法が成立したが、13本が全会一致だった。
立憲民主党の枝野幸男代表は「野党は『森友ばかり』とか『なんでも反対』というデマにさらされている」
と訴える。国民民主党の玉木雄一郎共同代表も「単なる反対だけの万年野党にはならない」と公言する。
最近の野党では、みんなの党や日本維新の会、国民民主党などが法案への協力をアピールしてきた。
「対決一辺倒では世論の支持が得られない」と考える野党が増えた。
立民は19日の政調審議会で、先の国会でどう賛否を投じたのか、同日時点の資料を公表した。
長妻昭政調会長は「なんでも反対というイメージがあるが、我々は8割に賛成している」と訴えた。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33338580U8A720C1PP8000/ ●「反対するだけの野党?」数で劣る野党法案は審議もされないので、反対と批判が野党の役割になる必然●
議員立法の成立率2割 野党法案は審議されず 政府提出は9割 データで読む国会(5)
2019/3/27日経朝刊
国会で審議する法案には2種類ある。政府が出した政府提出法案(閣法)と、
国会議員が提出する議員立法だ。2012年の第2次安倍政権発足以降、
閣法の成立率が9割なのに比べ、議員立法は2割弱にとどまる。
限られた会期のなかで政府・与党は閣法の審議を優先するためだ。
野党が独自に出した議員立法は審議されないものも多い。
09年の民主党政権誕生以降の国会で、閣法と議員立法の新規提出数や成立数、成立率を調べた。
会期が短く閣法が提出されなかった臨時国会や特別国会は集計の対象から除いた。
閣法には条約承認案を含まない。
09〜18年の閣法の提出数は計808本で、659本が成立した。成立率は82%。民主党政権では
衆参両院の与野党の議席数が逆転するねじれ国会だったこともあり、成立率は67%だったが、
第2次安倍政権発足以降では90%に達している。18年12月に閉じた臨時国会では、外国人労働者
の受け入れを拡大する改正出入国管理法など与野党が対立した法案も含め、成立率が100%だった。
一方、議員立法の成立率は総じて低い。
09〜18年の議員立法の提出数は計1067本で閣法よりも多いが、成立したのは218本で成立率は
20%にとどまる。民主党政権下では35%、第2次安倍政権発足以降では16%しかない。
政府・与党は限られた会期のなかで予算案や閣法など政府が出した議案の審議、成立を最優先
に取り組む。国会ごとに焦点になる重要法案は異なり、昨年の通常国会なら働き方改革法、
臨時国会なら改正出入国管理法などになる。
これら重要な閣法の成立にメドがついた段階で議員立法の審議に入るのが国会の流れだ。
そのため、議員立法が審議される時間は限られる。
18年の臨時国会で成立した議員立法は、インターネット上の「ダフ屋」を規制するチケット
不正転売禁止法など9本で、成立率は10%だった。大半は与党が主導し、野党も賛成する全会一致の法案だ。
行政機関や企業が性的少数者(LGBT)を差別的に取り扱うことを禁止するLGBT差別解消法案など、
野党が独自に出した議員立法は審議にすら入れないケースが多い。
公明党幹部は「与党は実現したい政策は基本的に閣法で実現すべきだ」と話す。一方、憲法改正の
手続きを定める国民投票法の改正案や、衆参両院の選挙制度に関わる法案などは議員立法が
望ましいとされている。
議員立法を提出するには衆院は20人以上、参院は10人以上の賛成が必要だ。予算が伴う法案は
衆院50人以上、参院20人以上が条件になる。議員数が少ない会派は他の党派の力を借りなければ
議員立法を提出できない。
16年参院選で議席を増やし法案提出権を得た日本維新の会は「目指せ法案100本提出」を掲げ、
目標を達成。この影響で16年9月召集の臨時国会や17年通常国会では議員立法の提出数が計100本を超えた。
野党にとって成立が難しくても議員立法を提出するのは、政策をアピールする手段になるとの狙いもある。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40626780Z20C19A1SHA000/ どっかの学園視察は報道陣引き連れて行ってたじゃん、今回も報道陣呼んで活動取材させれば良いだろ。
何でやらないの、まさかやってないんじゃない? >>55
先週だっけな
第53回目のモリカケヒアリングをやってたよ 野党が与党を攻めてる感出してる所はバリバリ映されてるのにねww
てか、なにも結果に結びついてませんよねww >>58
まだやってんのかよキチガイだろwwwww >>19 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです >>1
で、あれだけ騒いだ学術会議はどう決着つけるんだよw
「法律無視」とか言ってたけど、違法なら司法に訴えてみろよカス >>67 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです >>69 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです >>71 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです >>74 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです HPに資料を公表すればいいじゃん
議会質問とかの時間も
それらも無しに「やってる」とかバカの極み >>77 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです >>79 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです やってても放送されないのであれば
鋭い質問もしてない 立派な提案もしてない ってことでしょ?
いいネタであればどこか取り上げるよ 政府を糾弾するのはマスコミも大好きなんだから >>81 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです >>84 >>86 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです そういえば「立憲民主党コロナ緊急対策」とかいうA4一枚の
小学生の作文みたいな根拠も証拠もない馬鹿でも書けそうな対策
出してたよね。「いい」仕事しているな。本当w 野党「桜を見る会の後時間があればコロナ問題をやりたいと思います」 ブログ出やってること公表してもええんやで
お婆ちゃん 学術会議なんて税金浪費して何も生み出してないんだから潰せばいいw 森ゆうこに対する原英史の訴訟もやっているけど報道されていないだけ
おまえは報道に助けてもらっている側の人間なんだよ >>49
実際に国会とニュースを見比べればわかるけど
蓮舫 主に電通絡みのコロナ関連政策について
小西洋之 学術会議
森ゆうこ 主に竹中平蔵について
白眞勲 主に防衛関係
小池晃 学術会議・コロナ
などの質疑が行われた日のNHKニュース7は
小池晃「学術会議について質問します」
菅総理「問題はないと考えている」
これで終わり
国会を見るような物好きの暇人以外の普通の日本国民は
「野党はまた学術会議やってんのかww」となる こっちが恥ずかしくて見てられなかったわ
ほんとに森はバカ 整形してるし >>95
>蓮舫 主に電通絡みのコロナ関連政策について
>小西洋之 学術会議
>森ゆうこ 主に竹中平蔵について
>白眞勲 主に防衛関係
>小池晃 学術会議・コロナ
>などの質疑が行われた日のNHKニュース7は
国会の委員会は、テレビ中継が入る「予算委員会」だけじゃないんだよ。
内閣委員会_総務委員会_法務委員会
外務委員会_財務金融委員会_文部科学委員会
厚生労働委員会_農林水産委員会_経済産業委員会
国土交通委員会_環境委員会_安全保障委員会
国家基本政策委員会_決算行政監視委員会
と、常任委員会だけでも、これだけあるんです。
で、これらの委員会は、学術会議は関係ないので、学術会議以外のことを
やっている訳です。
全ての問題は予算に通じるということで、予算委員会はどんな問題でも取り上げる
し、首相も出席するので、テレビ中継が入る。
だから、野党は政府を責める問題は、予算委員会でとりあげる。
しかし、それ以外の委員会は、首相が出席することは稀だし、担当大臣だけの
出席がほとんどで、問題もその省庁が提出した法案の審議が多いので、
学術会議なんて問題としてないのです。
政治を語るのなら、高校の政治経済で習う、この程度のレベルの知識は持って欲しい。 国会で副代表が「時間が余ったらコロナ」って言っちゃったもん(´・ω・`) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています