【憲法学者】#木村草太教授「解釈と言い張って法を無視する権利ない」…政府に厳格な運用求める [爆笑ゴリラ★]
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10/20(火) 21:35配信
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デイリースポーツ
木村草太教授
憲法学者の木村草太東京都都立大学教授が19日にツイッターに投稿。政府の法律に対する姿勢に対し、「『解釈』と言い張り、法を無視する権限はない」と厳格な運用を求めた。
木村教授は「政府には、政府解釈を変更する権限はあるかもしれないけど、解釈の限界を超える内容や、法律から読み取れない内容を『解釈』と言い張り、法を無視する権限はない」と投稿した。
また、別の投稿では「なんでも『民意で決めればいい』って言ってしまう人には、立憲主義や学問の自律の意義は、理解できないだろうな。。。多数決で決めるべきことと、そうじゃないことがあるんだけど。。。」との考えも示した。
https://amd-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-amd/20201020-00000123-dal-000-3-view.jpg?w=640&h=559&q=90&exp=10800&pri=l
https://news.yahoo.co.jp/articles/1605950bb99596e6c6546634826c64713f033b4e 戸籍開示を
反日朝鮮人一味
自衛隊は
憲法違反ですよね?
仕込みとして朝日が器用 違反すれ
こいつ
芸能人じゃないから
【憲法学者】#木村草太教授「解釈と言い張って法を無視する権利ない」…政府に厳格な運用求める [爆笑ゴリラ★]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1603198986/ 憲法なんてただの理想を記載したものだよ
憲法違反なんて大したことではない
悔しかったらまず、誰が読んでも解釈が一つにしかならないように記載しろっての
日本と同じ不戦・戦力不保持憲法なイタリアだって軍持ってる
憲法学者ならそこを考えとけ 日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
ですから、内閣総理大臣といえども現行法どおりに執行しなければなりません。
論点をすり替えるために、「学術会議を無くせ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが、
それは、国会で審議することで、内閣総理大臣は、現行の「日本学術会議法」を守らなくてはなりません。
日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」
また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」
と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論がある。
しかし、学術会議の「職員」の場合は、
日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。
と規定し、内閣総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と
違う任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、日本学術会議法7条2項は、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、「学術会議の推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、内閣総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
従って、就任の場合も、考慮できない内閣総理大臣に人事権はなく、事実上の人事権は学術会議側に
あると言える。
これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦されてない人を任命することはできないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも、被推薦者の一部を任命拒否することは出来るとの反論がある。
しかし、そのような反論については、同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合は、
会長が任命すると規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能である。
(尚、会員は特別職の非常勤国家公務員、提携会員は一般職の非常勤国家公務員。)
日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。
更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が、他に何を判断する必要がある
と言うのか?必要性の乏しい裁量権を内閣総理大臣に認めることは、学術会議の独立性と相容れない。
また、必要性の乏しい裁量権を認めると、それを濫用して、例えば政権批判をした者を任命拒否したり
する恐れがあり、適切でない。
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです。 憲法学者は自分が正しい前提で論じるから単位認定権や国家資格の関与がなくなれば誰も共感できないかもしれん お巡りさんの職質の前では憲法学者さんも無力なモンです。 はい 合憲か違憲かを下せるのは裁判所だけ。
法学者はあくまで自分の説を唱えるだけ。その説が正しいかは裁判所だけが知る。 いや国民の代わりに総理に精査して貰わないと、なんでオマエらに税金好き放題されきゃならんのよ
改憲できなかった責任を安倍はまだ取ってないよな
あ、票集めのパフォーマンスだったな
だから責任取らないんだよな
改憲より移民、議員増、カジノ優先させたしな
>政府の法律に対する姿勢に対し、「『解釈』と言い張り、法を無視する権限はない」と厳格な運用を求めた。
いってぇ、何の事かな?
政府が何時そんな事をしたかな?
それ、法律に「日本学術会議は内閣総理大臣の所轄とする」と書いてあるのに「俺らは独立した組織だ」と言い張ったり、
「会員は学会による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と書いてあるのに「総理の任命権は形式的なもの」と言い張ってる、
どっかの学会に言ってやった方がいいんじゃないかな?
変態新聞が 「 ファクトチェック 」 と称して桜井よしこを捏造呼ばわりする大誤報! ( 怒り )
自衛官の入学拒否についての毎日新聞 「 ファクトチェック 」 こそ誤報! 2020年10月20日 池田信夫
http://agora-web.jp/archives/2048602.html 抜粋
> 毎日新聞が 「 ファクトチェック 」 と称して、櫻井よしこ氏の発言を誤りと断定した。
> このネタ元はインファクトという左派サイトだが、
> 毎日新聞は 情報源を明示せず鵜呑みにし、
> 「 国立大大学院で防衛大や自衛官出身者が学んだ例は複数確認された 」 から
> 「 桜井氏の発言は誤り 」 と断罪した。
> 毎日新聞はまず論理的に誤っている。
> 櫻井氏は入学拒否が過去に存在したといっているので、
> 現在の 「 複数の事例 」 を確認しただけではこれを否定できない。
> 「 猫がネズミを食った 」 という命題を
> 「 ネズミを食わない猫もいる 」 という事例では否定できないからだ。
> つまり毎日新聞は入学拒否がまったく存在しなかったことを証明しなければならないが、
> 入学拒否の事実はいくつも確認できる。
> たとえば 『 京都大学百年史 』 はこう書いている。
> 「 1964年、大学院工学研究科に20数名の現職自衛官が入学したことが明らかになると、
> 学生の反対運動がなされ、自衛官入学に関して総長見解が部局長会議で了承され、
> 自衛官入学拒否の方針が確立された 」
> 1968年には東京都立大学が3人の自衛官の受験を拒否した。
> 法務省人権擁護局は都立大に入学を認めるよう人権勧告したが、
> 都立大は 「 大学自治の侵害 」 と声明を出して拒否した。
> これは人権擁護局も勧告した通り、憲法に定める学問の自由の侵害だが、
> 名古屋大学は今もそういう方針を掲げている。
> 1987年に制定された名古屋大学平和憲章は、次のように宣言する。
> 「 われわれは、いかなる理由であれ、戦争を目的とする学問研究と教育には従わない。
> 国の内外を間わず、軍関係機関およびこれら機関に所属する者との共同研究をおこなわず、
> これら機関からの研究資金を受け入れない。
> また軍関係機関に所属する者の教育はおこなわない 」
> これは自衛官の入学を認めないという意味で、現実にそういう差別が行われている。
> この他にも九州大学で自衛官の入学を拒否したことなど、
> 入学拒否の事例はネット検索しただけでたくさん出てくる。
> 要するに入学拒否の事実は存在するのだ。
> 櫻井氏の発言はファクトであり、毎日新聞のファクトチェックは誤報である。
> 記事を訂正して櫻井氏に謝罪すべきだ。
>>1
解釈も法律の一部だ。専門家のくせに寝ぼけてるのかw >>1
勝手な法解釈してんのはてめえら法学者だろ
ふざけんなクソガキ 学者が何言ったところで解釈で法は運用されているわけだし、
今回も内閣法制局に法解釈の裏打ちさせたんだろう
べき論で内閣判断は変わらんと思うぞ >>10
>合憲か違憲かを下せるのは裁判所だけ。
ド素人の考えですね。
裁判所は、合憲違憲の判断を回避します。
典型的なのは、自衛隊です。
裁判所が判断しないからと言って、何もしないと、防衛費の予算も組めません。
自衛隊が違憲なら、防衛費を含む予算も全部違憲になるので、予算が組めません。
これでは、国が運営できませんので、行政がとりあえず解釈します。
これが「行政解釈」で、内閣法制局が担当しています。
日本学術会議法も同じです。
裁判所の判例がなければ、とりあえず行政解釈をします。
そして、中曽根内閣の時に、その解釈を行ったのです。
内閣総理大臣の任命は「形式的任命」だとね。
この解釈を前提に皆が動きます。
判例がないのですから、行政解釈を指針として国民は動きます。
ところが、知らないうちに行政解釈が変わっていた。
その場合、不測の損害を被るのは国民です。
ですから、行政は解釈を変えたら、それを国会に報告しないとなりません。
菅はそれをやってないのです。
だから、問題なのです。
分かりましたか?ド素人君www 解釈で自衛隊合憲にした当時の政府にも言ってくださいよ 憲法学者って言うより、イスラムの神学者に近いな。そのうち日本国憲法を燃やすと首を切られたりするようになるのだろう。 >>1
何だ、この上から目線は
俺と同じ考えをしない奴はバカで愚かだ言いたいようだな 「推薦に基づいて任命する」=
「指示通りに任命する義務がある」という拡大解釈が無茶 >政府には、政府解釈を変更する権限はあるかもしれないけど、解釈の限界を超える内容や、法律から読み取れない内容を『解釈』と言い張り、法を無視する権限はない
そう言うあーた、憲法24条をものすごいアクロバティック解釈してなかった?
なんでも「そう言う趣旨で書かれた条文ではない」と言うような。
そう言う趣旨で書かれた条文ではないのはそのとおりだが、だからと言って条文で書かれている内容をまるっと無視していいはずないやろ。 憲法学者w
実社会では何の役にも立たないクズの見本
結局就職できない院生上がりだろ 解釈に争いが有るのなら憲法の条文に照らして解釈を確定してみなよ 憲法を都合のいいように解釈するだけの生産性のないゴミが民衆を見下す こんなバカの言うこと聞いてたら物事何にも進まねえな
サロンで延々議論だけして滅びてろ >>21
ちょっと教えて欲しい。
内閣はどうやって国会に法解釈の変更を報告するんだ? 推薦拒否の問題かな?
だとしたら政府は法解釈などと言い張ってないだろ 憲法学者って、なるのは大変そうだけど、なったらクソ楽そうだよな >>41
自称じゃねーの?
ようは法律家にも法律学者にもなれなかった
落ちこぼれだと思うが >>1
こんなへなちょこ野郎なんていつでもワンパンだよね
っていっつもこいつ見るとそう思う まぁ学問は多数決じゃないよな
有力説ってのはあるかもしれないけど多数決で決められるなら
邪馬台国の場所はとっくに決まっている >>1
それならお前の法解釈に従う必要もないんだよ
選挙で選ばれたわけでもない糞学者の政治活動ほど不快なものはない 解釈なんとかなるような文章で書いてんのがあかんのや。 >>1
憲法なんて民意でどうにでもなる。その程度のもんなんだよ
天皇の存命中退位もあっさりと実現したろ
憲法学者は認めないだろうが、世界は法理で動いているわけじゃない。それが現実。
一旦それを認めてから考え始めないと一歩も前に進めないぜ 憲法の上位に学術会議法が在るとかさ
憲法の上に共産党が在るというどっかの国みたいだね 憲法学者は判例を批判するのが仕事だから
今回もそれに似たようなものでしょ いやいや、憲法学者こそが解釈解釈で法律弄くり回してる根元やんけ
法学部一年のときに憲法になんちゃら説が乱立してたの忘れへんぞ じゃあ解釈で自衛隊を合憲にしてる憲法学者は何なの?
そんなに改憲が怖いの? あの6人組がとっとと行政訴訟起こせばいいんじゃないの
最高裁で確定する頃には学術会議自体、廃止か民営化されてる可能性大だが 文系学者は基本的にその分野の古典愛好家だから、
現実的な問題解決の手法開発には関心が薄い。
その造詣や思慮の深さには敬意を以て教わるべきだが、
類型化された解釈間の正統性争いはオタク同士の推し
論争と大差ないので、興味がなければ関わらない方がいい。 >>1
憲法学者の貴方に聞きたいのは、憲法が人に寄って解釈が違う事についてです
なんで、憲法学者なんか必要なんですか
解釈が一つなら、憲法学者なんか要らないはずじゃないのですか 憲法学者が考える「ぼくのかんがえるさいきょうのけんぽう」には反吐が出るわ
北朝鮮や中国はそんなん関係ねーからな 25条も26条も退職について書いてるが、就任していないのに退職扱いになるわけねぇじゃん
日本学術会議法では不採用されたら退職扱いになるのか? 東大法学部卒
しかも学士助手
そんな専門家に憲法の講釈を垂れる馬鹿が多いなw >>1
私学助成金だって環境権だってプライバシー権だって
全部憲法の解釈で認められてる権利なんだけど 選挙で選ばれてもない憲法学者が考える憲法解釈に
なんで選挙で選ばれた政権が従わにゃならんのよって話だわ
政権が間違ってたらそれを質すのは選挙であって、学者連中では断じてない >>70
弁護士になるのに
木村草太先生は司法試験不用なんじゃね? >>74
素直に改憲すりゃいい。
論点をすり替えちゃいかんよ。 法律家によっていくらでも解釈変わってんだろカス自分だけ正しいと思うなよ >>1
八月革命説とかいう憲法改正限界を無理やりねじ曲げた東大派閥のくせに何言ってるんだこいつは
まずお前が論理を無視してねじ曲げた解釈を改めろよ 学者に法律判断する権利は無いから
法律判断を出来るのは最高裁のみ 条文読めば自衛隊は違憲なんやから憲法改正が必要やなw >>63
まあ知的引き篭もりですな
現実とまっすぐ対峙していない
なんの役にも立たない存在 推薦されたら必ず指名しないといけないってどこから読み取れるんだ? >>76
全然すり替えてねーよ
論点すり替えって言えば議論で勝てると思ってるバカにはわからんのかね 憲法の事言ってるんだか刑法の事いってるんだか民法の事言ってんだか分からんが憲法ならどの国も解釈論で運用してるだろ。
それにだからスッキリさせるために憲法改正って話だし。 >>80
必要だね。
改憲出来ないのは自民党が金欲しさに社会党と手を握るような売国政党だからじゃね? これ自薦他薦問わず応募してきたアイドルの卵も全部
スーパーアイドルに任命しないといけなくなるぞw
推薦したら必ず任命しなきゃならないってそういうことだぞw 仮に被推薦人を必ず任命しないといけないとして、その時に任命責任の所在は? >>75
野村修也だって司法試験に受かってないってだけでボロクソに叩かれてんのに何故いばらの道を進むんだよww >>89
お前にとっての学者って
小川榮太郎みたいな奴だろ?w >>50
頭はいいかもしれないが
自分が頭の無駄使いをしていることに気づかない程度の愚か者 ネトサポみたいな無学の馬鹿が全体主義に走り
菅がポルポトになる日が近そうだな。
ヤダヤダ。 >>95
ネトサポっていうワードで逃げた時点でお前の負けだよ
なぜ自民党が政権与党にいるのか真摯に考えろ 久しぶりに出てきたな、
腐った君
栄養失調の僧侶みたいな面しゃがって パヨク脳で解釈することが前提でそれが絶対に正しいって主張なだけだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています