>>470
アホすぎw

>今回は23条っていう学問の自由という束縛がかかってるから行使できないって話

23条は会議に選ぶかどうかではなく、”民主的統制が取れた学者の意見を否定する事”に対して抵触する恐れがあるからで、今の学術会議の推薦方法じゃ成立しません

>○国務大臣(中曽根康弘君) これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので

詭弁もいい所w
中曽根も「学会やらあるいは学術集団から選ばれるので」と言う民主的統制を根拠に内閣としては形式的任命を行うって言ってるだけ
会員による推薦と言う実質的な指名制と法改正された時点でこの前提は崩れ去るんだから任命とは関係ない何て通用するわけないw


>旧制度とうのが完全に誤解なのでこれ以上説明することはありません

制度が変わってないは詭弁にも程があるぞw