0901名無しさん@恐縮です
2020/08/11(火) 16:47:56.59ID:5+nR1HmQ0Q3 財産分与の対象となる財産は,夫婦共有名義の財産ですか
(A)夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても,実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります
例えば,離婚後に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても,
妻が家事等を分担して夫を支えていたときは,その土地建物は,実質的には夫婦の財産といえると考えられます
Q4 財産分与はいつすればよいですか
(A)離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与してもよいですし,離婚をしてから分与を請求することもできます
ただし,離婚から2年が経過すると,家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので,ご注意ください