2020年08月03日 13時02分
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 覚せい剤取締法違反(所持)などの罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之被告(本名・範之=51)の判決公判が3日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれ、懲役2年、執行猶予3年が言い渡された。

 槇原被告はこの日の午前10時19分、白いワゴンで地裁入り。窓からその様子を伺い知ることはできなかった。29席の一般傍聴席には、朝から204人が傍聴券を求め、倍率は約7倍だった。

 被告は、法廷に一礼して入廷。紺色のスーツにネクタイ、髪型は整えられ、マスクの隙間から見えるヒゲはきれいに剃られており、黒ぶちメガネをかけていた。

 着席した被告は、大きく息を吐き、まっすぐ前を見つめた後、天井に視線を動かした。裁判官に促され、証言台に立つと、手を前に組んだ。左手薬指には指輪が光っていた。

 起訴状によると、被告は仕事場などとして使用していた港区のマンションで2018年3〜4月、ラッシュ約64.2ミリリットル、覚醒剤約0.083グラムを所持。今年2月には、渋谷区の自宅でもラッシュ約3.5ミリリットルを所持したとしている。

 裁判官は判決理由について「使用目的ではないという供述しているが、抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行であり、相応の非難は免れない。刑事責任は軽いものではない」「反省の態度を示すとともに、二度と違法薬物に手を出さないと誓っている。前科があるが、かなり古いものになっている」などと指摘。

 さらに「猶予期間経過後も慎重に行動してください」などと諭すと、被告は「はい、ありがとうございました」とはっきり返事した。判決の言い渡しが終わると、被告は深々と一礼。その後も細かく礼を繰り返し、さらにドアの前で深く一礼した。

 その後、すぐに弁護士らと退廷すると、午前11時11分、送迎車で裁判所を去った。