>>12
テレビによる公共の放送で芸能人であっても個人に対する誹謗中傷による名誉毀損で争えるから
名誉毀損という個人の利益に対して侵害があったかどうかでそもそも常識とか全く関係ないから
放言した、させた責任も問えるし名誉毀損で慰謝料も請求することはできる