国民総出で袋叩きの東出クズ不倫!不倫の法的解釈とCMの損害賠償の意味は?【FINDERSビジネス法律相談所】

Q.最近、俳優の東出昌大が妻で女優の杏が妊娠中に、ほかの女優と不倫していたことが週刊誌によって暴かれました。結果、東出が出演していた数々のCMが打ち切りとなり、今後、多額の損害賠償請求にも注目が集まっています。そもそも不倫は、法律上はどのように問われ、裁かれるのでしょうか? また、CM契約とはどんな内容で、何の目的で結ばれるのですか?

不倫は法律上どのように扱われるか?

不倫は、既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つことを言いますが、法律上は「不貞行為」と言います。法律上、不貞をされてしまった配偶者は、不貞を行った当事者2人に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料として認められる金額がどのように決まるかには、一定の傾向はあります。不貞が原因で離婚にまで発展したケースでは慰謝料は上がる傾向にあり、離婚にはならないようなケースでは離婚になるケースに比べて慰謝料はそこまで上がらない傾向にあります。

個別のさまざまな事情によって変動はあるものの、ある程度の期間、不貞関係が続いた場合の慰謝料のおよその相場としては、離婚に至らないケースで50〜100万円、離婚に至るケースだと200〜300万円程度が相場となることが多いです。

もっとも、上記は裁判所が判断する場合の話で、裁判所に持ち込まれる前に当事者間での話し合いで終われば、その金額は当事者間の合意で決められるため、必ずしも相場どおりとなるわけではありません。ただし、話し合いの中では、訴訟になったケースでの相場が前提とされることは少なくありません。

以上のような慰謝料の請求は、法律上、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として請求される配偶者に対する不貞行為の代償です。

「損害賠償●億円!」となるのはなぜ?

国民総出で袋叩きの東出クズ不倫!不倫の法的解釈とCMの損害賠償の意味は?【FINDERSビジネス法律相談所】
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他方で、既婚の芸能人の不倫が取り沙汰されると、メディアでは、「CM打ち切り」「損害賠償●億円!」などと報道されています。これは、配偶者に対する不貞行為の代償の場合の理屈とは異なり、スポンサーとの契約であらかじめ決められている損害賠償です。つまり、契約違反による損害賠償(違約金)なのです。

スポンサーは出演者とCM出演契約をする際、禁止行為や違反の場合の損害賠償金の規定を盛り込むのが一般的です。商品のイメージを一般大衆に広めるためのCMですから、商品イメージに合うタレントを起用するわけです。起用するからには、タレントに商品のイメージダウンにつながるようなことをされてしまっては、商品の売り上げにも関わり、大きな損害が出てしまいます。そこで、そのような損害が出ないように、契約の段階で多額の損害賠償を規定するような規定を盛り込むのです。
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