【サッカー】<ACL>新型肺炎拡大で3節までの中国開催をアウェーに振り替え…4節以降も状況次第で判断
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28日に行われたACLプレーオフF東京―セレス・ネグロス戦
アジアサッカー連盟(AFC)は29日、中国でコロナウイルスによる新型肺炎感染が拡大していることを受け、アジア・チャンピオンズリーグ(ACL)の中国出場クラブの試合を第3節まで全てアウェーで開催すると発表した。
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中国からは広州恒大、上海申花、北京国安、上海上港の4クラブが出場。第1節は2月11、12日、第2節は同18、19日、第3節は3月3、4日に予定されており、第4節は4月7、8日に行われる。
Jリーグから出場する3クラブの中国アウェー試合は、F組のF東京は上海申花と第4節、G組の神戸は広州恒大と第4節、H組の横浜Mは上海上港と第3節に予定されており、今回の発表を受け、横浜Mの試合が影響を受けることになる。
AFCは公式ホームページで第4節以降の中国国内開催についても「状況を考慮し決定する」としている。
1/29(水) 20:12配信https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200129-01290163-sph-socc
関西でのIRカジノについて
大阪=朝鮮人韓国人 に対しての厳重警告:
【関西では、下記のとおりに解釈運用を行う】
『 刑法 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、
三月以上五年以下の懲役に処する。 』
>ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
>この限りでない。
刑法185条のただし書きに書かれてあるように、
換金を行うことは一時の娯楽にとどまらない行為
であることから関西では厳しく禁じられている。
関西においてはIR法で許可することは、あくまでも
パチンコと同じことで換金を全く伴わない遊技だけ
である。
※ 朝鮮人ども、韓国とはもう国交断絶だ。
パチンコ遊技が原因でな。今後、パチンコ
などのようなことで収益が得られるとでも
思っているのか。今後はパチンコの違法換金
についても、取締りを超激しく行っていく。
今年に限っては中国行かずに敗退した鹿島大勝利じゃね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています