自首は「犯行や罪が発覚する前に自分で警察署や捜査本部に」
出向くこと。

出頭はすでに犯罪が確定してて。「いつでも逮捕できる」
状況で国母の場合は逮捕状が出せる。共犯者からの芋づるで
麻取から「出頭するか、こっちから迎えに行ってやろうか?」
とかまされて慌てて出頭。つまり自首扱いにはならない。

自首扱いにはならないので罪が軽くはならない。内偵が1年
あって先に共犯者が捕まっているならば「営利目的」での
麻薬樹脂の密輸。

7年以上、10年以下の求刑で実刑食らう。おまけに余罪が
ありそうだぞ。これ一回だけではない。複数回、関わってる。
輸出入に関わって「金銭を受け取った」だけで営利目的。

国母本人が「誰かに直接売った場合」はもっと罪が重くなる。

減刑されるのは「中身を知らなかった」場合のみ。例外は
ないんだよ。薬事法違反でも罰金は300万円。今回は大麻
取締法違反だ。大麻だと知って輸出入に関わったら使用と
所持ではなく「販売目的、営利目的」だよ。

仲卸、中継も「金貰ったら」立派な営利目的。馬鹿だから
理解してないんだろw