【競馬】 外れ馬券代、経費と認める・・・東京地裁 「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」
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大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を経費に算入するよう所得税の見直しを求めた訴訟で、
東京地裁は30日「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」として、見直しを認めなかった税務署の決定を取り消した。
最高裁は2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示している。
今回の訴訟で税務署側は「購入額は年間数千万円にすぎず、外れ馬券代が30億円近くに上った最高裁判決の事案より小規模で、
継続的ではない」と主張。
しかし古田孝夫裁判長は、営利目的で継続的に購入していたと判断した。
https://this.kiji.is/562236478166140001 いつまでこの類の訴訟やってんだよ国税は
あきらめ悪いな
いい加減に制度改正しろよ
公営ギャンブルは所場代取ってるんだから非課税でいいだろ 馬券買わなきゃ当籤しないんだから当然経費だろ、何を今さら そもそも馬券で買ってれば申告しないでしょ
わかんねーし 当たり前だわな
そもそも税金取ること自体が疑問な分野だろ
さっさと立法的解決すべき
控除率も高すぎるからパチンコとかアングラカジノに客が流れるんだぞ? こんな不条理なザル法いつまで放置してるんだ?
控除率20%以上もあってプラス収支にするのも大変なのに
そこに税金かけるとか夢も希望もない事するな >>21
前に同じく経費になるから脱税ではないと訴えたオッサンが証拠となるハズレ馬券が無いから駄目だと敗訴したことにより、馬券やオンライン馬券データがあれば経費になるという判例に基づいてるのか…。 そもそも二重課税だから無税にするべきなんだよ
海外は一番人気勝つレースは胴が赤字になるんだぞ? 経費と認めないと収支マイナスのやつからさらに税金取ることになるからな >購入額は年間数千万円にすぎず
年数千万がはした金扱いかよ 勝った奴からわざわざ税金徴収するより より広く多く買って貰った方が税収に繋がるやろw 負け組減らす様なやり方すなよ そもそも公営なのに利益からさらに税金取る方がおかしい 数千万に過ぎずって公務員の給料なんて
上がりでもそんなないやろうに 前回で9レース買って7レース当てるくらいになってきた
競馬は難しくない 非課税にするなら
所得税や法人税の税率より控除率高くしなきゃ
事業として利益分適当に買えば節税できちゃうだろ
そしたら結局、宝くじくらいの50%になる はなからテラ抜いてるんだから
更に取るのはおかしいんだよ
パチンコから取れや 競馬中継で毎回ゴール後に
ハズレ馬券を引きちぎって投げ捨てる紙吹雪光景見れるじゃないですか?
ああいう人たちは頭クルクルパーなんでしょうか? 税務署入るくらいなら、これが経費に認められないなら期待値がべらぼうに低くなってギャンブルとして成り立たないの解ってるだろうに
だいたい払い戻しの時点でテラ銭取られてるんだから無税にすべき 勝った時にちゃんと申告して納税してるなら外れの時は経費って認めなきゃダメだろ 競馬やるのとミニtotoとかtotoゴールやるのとではどっちがいいのだろうか? そんな事より、借りパクユニチカに60億支払う様に判決を出してくれ ネット投票 外れ馬券代は経費に含める
現地購入神馬券 外れ馬券は経費に認めない
これでいいだろw 児童生徒に手出して懲戒免職になって
裁判起こして勝訴して職場復帰したりする
痴呆公務員って最強 >購入額は年間数千万円にすぎず
充分高額やろwwwwwwwwwwww まぁ当り分だけ課税する制度はおかしいけど限度は設定しとけ 公営競技の所得税や酒タバコガソリンの消費税を二重課税してんじゃねえよ 営利目的で馬券を買うことを裁判所が容認するのか
公営ギャンブルの根幹が崩れるぞ >>17
ログが残る電話・ネット投票が絶対の前提条件
また過去の認められた事例ではオッズの偏りとかを基に機械的に買い目を設定してた
レース参加馬の過去の戦歴を読み込んで勝敗の行方を予想する買い方だと趣味の範囲と見なされて経費扱いにはならず、馬柱も見ずに全レース機械的に買ってるような買い方だと事業として経費参入が認められる 一万円ずつ百レース買って一回だけ百万円が当たったの時にその百万円に税金かけるなよって話なのか >>66
いやいや、テラ銭取った上に所得税かけてるのよw まあ負けるやつは負け馬券捨ててるし、負け分なんか計算してない(w
勝った分しか覚えていない。 >>68
最初に遊戯代支払ってんだよw たまたま当たったらそこからまた徴収っておかしいやろが 当たり前の話だけど、この理屈だと
競馬で負けている人はマイナス分を確定申告すれば税金が安くなるっていう理論にはならないの? これ条件をはっきりさせてほしいわな
YouTuberとかバカが馬券を経費にしてるらしいけどそんなの認められるわけないしな
だからって少額はスルーだし
曖昧なのはやめてほしいわ
おれも年間だと100万以上使ってるし 企業が経費になるからと、絶対こなそうな馬に何億円掛けて、全体のオッズを上げて宣伝する
勝ったら実利、負けても広告効果プラス経費、なんて事も考えられるかな >>28
国税は税金をどうやったら多く取れるかという発想あっても、どうやったら増えるかという発想はないからな。 >男性は2007〜2009年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており 利益は約1億4000万円だった
最高裁のやつ。
すげぇな。何もんなんや >>43
当てるのは簡単
問題は回収率なんだわ
複勝買ってりゃ的中率はみんな50パー超えてるだろ 当てるだけなら人気どころをおさえて幅ひろく買えばいい
ところがそれじゃガミっちまう、収支を大幅にプラスにするのは相当難しいよ >>3
国税は最高裁判例以下の額なら外れ馬券も税金をかけるって考え方だから
それ以下で継続購入と思われる買い方ならその都度裁判で基準をつくることになる。 >>84
馬券購入においての経費になるだけやからそうはならんやろ >>66
配当率
宝くじはたった4割
競馬は7割以上
しかたない >>86
レースごとの予想とかではなく、法則に沿って機械的に買ってたらしい。 不当判決だ。
遊興は、仕事ではない。
よって、遊興に「必要経費」という概念は存在しない。 >>86
卍やろ
オッズのゆがみ見て美味しい穴しか買わないマン >>94
>>98
にしても、キッチリ利益上げられるのって凄いよな 競馬は投票行動が分かりにくいけど、競輪の女子戦のワイドに1000万円単位で突っ込んでる人もいるんだよな… このような遊興に必要経費を認めれば、遊興を助長し、徒に公序良俗を乱すことになる。
この判決を以て、「ナマポでパチンコ」を推進しているのが、東京地裁であることが証明された。 株式分離のように競馬分離課税にすればみんながハッピー >>103
競馬はネット購入のみOK
パチンコは経費とかを証明するものがないのでアウト >>87回収率だけで良いならシャンプーハットでさえプラス 必要経費なら、もっとサラリーマンに認めるべきだ。
教育費や住居費、養育費、通勤費、これらすべてが必要経費だ。
必要経費を差し引けば課税できる所得など残らない。
サラリーマンへの課税が酷すぎるから少子高齢化や不正頻発が起きているのだ。 >>103
それ、判決当時に久留米大学の教授だった先生が言ってたな。
奇しくもニュース速報スレにある生活保護者には現物支給で粗末な食事を与えとけばいいって言ってるのも久留米大学の先生。 馬券はokで徳井の私服やアクセサリーや旅行は駄目って。 規模の問題ではないってこった
恒常的かどかってことで 税務署よ 30億円以下の投資による利益はもちろん 非課税なんだろな! テレビの競馬番組とか宝くじ番組も必要経費でやっているよね。 年間数千万円で小規模ってその税務官金銭感覚おかしいから変な収入がないか調べた方が良いだろ >>22
UMACAって、そのように言われるけど、郵便番号や生年月日をデータ入力していないという確証が無い(入力しているPC画面を見せてくれないので)ので、大物をひいた時に秘かにビビってる。
まあ、それ以前に大物をひかない可能性の方が高いけどw 一年ごとなら一定の儲け出るけど
高額注ぎ込む勇気も資金力もない
給料つぎこめる人はそんな度胸あるなら
ビジネスで大金稼げそうなのに >>48
45%返しだからね。
建前的に、籤という扱いみたいだね。 >>87んなもんクソわかってる回収もたんまりの話
見せるようにしても世の予想家はアホばかり 税務署にとって数千万なんて端金に過ぎないんだよ庶民は黙ってろって事だな 常識的に考えたらそうだろ
馬鹿な世間知らずの裁判官がおかしな判決出してただけ
あんなのはクビにしろ >>55
まず、競馬であろうが、なんであろうが、日本では非課税とされていない収入については課税される、これは良いか?
で、競馬で勝った場合、現在では課税のやり方が二種類ある。
一つは臨時の収入とみなして、雑所得として課税する方法、
もう一つは競馬を一種の投資とみなして、全収入-かかった費用=利益について課税するという方法。
普通は前者だけだが、最高裁の判決で投資として認定されると後者が認められる。
で、例えば1億円勝ったけど、外れ馬券も9千万円買っていますという場合、
前者だと、1億円が所得なので、ざっくり4千万程度が税金になる。
他方後者の場合、1千万が所得認定されるので300万弱が税金になる。
今回の場合、税務署は数千万円程度のお金を使っているのは投資ではない。30億とかでないと投資とは言えないと主張したけど、裁判所は数千万も継続的に馬券を買う行為は投資として認められると判示したということ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています