【競馬】 外れ馬券代、経費と認める・・・東京地裁 「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」
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大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を経費に算入するよう所得税の見直しを求めた訴訟で、
東京地裁は30日「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」として、見直しを認めなかった税務署の決定を取り消した。
最高裁は2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示している。
今回の訴訟で税務署側は「購入額は年間数千万円にすぎず、外れ馬券代が30億円近くに上った最高裁判決の事案より小規模で、
継続的ではない」と主張。
しかし古田孝夫裁判長は、営利目的で継続的に購入していたと判断した。
https://this.kiji.is/562236478166140001 あっこの裁判まだやってたのか
国税に暴走されると一般人は大変だなあとつくづく思った
この人はタフだからここまでやれたんだろうけど >年間数千万円にすぎず
浮世離れしてるというか、只々がめついというか >>128
間抜け。
すでにそっちは結審している。 農家やってるから農水省関連施設視察という名目で天皇賞の旅打ちの旅費も経費に入れたりできるw 当たり前
国税が頭おかしいだけ
こんなの通ったら3兆円の競馬産業潰れて税収激減
目先しか考えてない小人のクソ馬鹿
道路に落ちてた1万円札拾って車に撥ねられて死ぬようなもん >>131
すまんちゃんと記事読んだら書いてあった
つかあの人30億も使ってたのかw これさ、経費にならねーで税金取られるんじゃただの馬鹿じゃん。
公営ギャンブル壊滅だろ。 当たり前だろ
当たり馬券だけの回収率なら俺だって凄いことになるわ >>127
ありがとう
なんとなくちょっとだけわかったような気がする >購入額は年間数千万円にすぎず
まあ最高裁の判決を覆すためにはこういう主張をするしかないだろうが
これでは通らないだろうなw >>128
そっちは最高裁で確定。
今回はそれより投資額が少なくて、かつ申告して必要経費の額を争ってる裁判 ギャンブルやる奴が得するのはやめてもらいたいわ出来るだけ。まぁ国がギャンブル認めてるのが悪いのだけど 数千万の外れを控除してくれなかったら
いくら当たっても、税金で全部赤字だなw これは例えば1Rから11Rまで馬券を10万ずつ買って
全敗しマイナス110万円
最終レースだけ当たって配当金が20万として
その日は計100万負けた
100万負けたのに後から配当金の20万に雑所得20%かけられ
4万の所得税支払い請求がきたって話でいいんだよね? ネットだと負け馬券が経費として認められる
という情弱が飛びついて、ビッグプレイヤーの勝馬馬券ファンドを支える構図が見えてきたな(´・ω・`)
まあ本当の金持ちの競馬ファンは馬券じゃなく馬主を目指す。 同じ予想するギャンブルでも
馬(船、車)券は課税、totoは非課税
なんで違うのだろう? >>86
自分でソフト開発して全国のほぼ全てのレース買ってたとかじゃなかったかな
確か最初の資金は数百万とかだったかと 高松市の男性が東京地裁ってどういうこと?
所得税とか住んでる地域の税務署管轄じゃねーの? 地裁にも、まともな裁判官も少しはいるな。
東京だからかな。 >>1 損金でいいけど、必要経費じゃねえだろ。
どんな商売なんだよw 株も頼むよ 一円も上がってるのないのに
大儲けしたらとおもって分離課税選んじゃったよ
塩漬け5年です 税金とJRAの儲けを引いた額しか払い戻さないのになんで所得になるのか不思議
宝くじと仕組みは一緒だろ はずれ馬券集めて
当たった人に売る
商売ができるかね? 損金の意味を知らない人が約1名おるな(´・ω・`) >>149
行訴法改正で、国に対する訴えは東京地裁でも出来ることになった まあ確かに儲かった分から損した分を差し引くてのは妥当なんだろうね
今どきはネット購入だろうから履歴もきちんと残ってるわけだし >>157
そもそも実馬券は申告しない限り国税には把握できない
それにネットと違って本人が買ったかどうかも分からない はずれ馬券代を認めなかったら、パチンコも玉1個4円で5千円を当ててるわけだから、
1日打ったら10万円の利益を得てるわけで、年50日打つヤツは500万円を得ていることになる
普通に毎週馬券買っているヤツも50万円超える。納税対象者 >>1
本場や場外馬券場で買えばバレない
スマホから買うと履歴が残るからバレる >>166
そもそも実馬券は申告しない限り国税には把握できない
それにネットと違って本人が買ったかどうかも分からない 高額だと窓口で受けとるんでしょ?
経験ないけどその時に何か確認とか要らないの?住所とか。
そんなの持ってるとは限らないか。 現金で買っても儲けた金で車やら買ったらバレるやろ
そのお金どうしたんですか?て聞かれたらどーするんだ >>168
んだ
そう思ってた時期もありました
わざわざウインズへ向かう手間と時間と交通費と当たらなさを実感してネットに戻ったw >>159
へえ〜
地元の地裁が信用できなかったのかな >>166
だいたいWINSとか現場の豆馬券拾う心配より税務申告必要レベルの儲け出す方が数億倍難しいからまずそっちクリアしてからで遅くない 九分九厘ただのゴミ拾いボランティアで終わるのがオチ サイドビジネスで継続的に月数万馬券買ったら経費あつかいしてくれるの? そりゃそうだろ。これを認めないなら、継続的に買う人はいなくなるわな >>180
全レース網羅的に購入してればオッケーなはず
自信のあるレースだけ買うとかはダメ >>180
それはやっぱ馬券購入に限ってじゃないの
例えば建設業で個人事業主をしていたとして
そこの経費として馬券購入を計上するてのはまず無理だろ
当たって利益が出た場合、外れ馬券を経費にしてもいい的な感じだと思うんだが 前に最高裁で負けたのにまた無理筋訴訟してんのかよ
給料から訴訟費用払えよ これで最高裁まで行くのか
誰かガソリン代の二重課税に突っ込めよ まあ当たり前だわな
昔あったディープの単勝1.0倍に百万突っ込んで
当たって100万円に課税じゃ誰も納得できんわ >購入額は年間数千万円にすぎず
いや数十万円ならわかるが >>190
それは裁判関係なく税金かからないよ
ディープに1000万賭けて1.0倍の1000万戻しなら昔から経費扱いで課税なし
単勝3点に1000万ずつ賭けて1.0倍の1000万戻しが昔は-2000万なのに課税対象だった
このハズレの2点2000万分も経費か否かって裁判 >>177
税務訴訟受けるような弁護士は都会に集中してるし、
この事案だと前例手がけてる事務所に依頼した方が確実 オッズの穴をついて絶対に来ない馬を引いた分を全組み合わせ爆買いして機械的に儲ける
だと外れ馬券が雑所得分の経費になるけど
そうでない場合はならないとかいう
最高裁判決を元にした謎基準があるから >>10
数千万に過ぎずって金銭感覚が凄まじいな
流石は国民の血税を我が物顔で食い散らかすド腐れ公務員サマですわ >>193
きみも理解してないな
その例だと0かマイナス2000万かだからどっみみち課税されないやん 数千万に過ぎずwwwwwwwwwww
上級の金銭感覚すごいなwwwwwwwww まあ数千万が営利目的じゃないとかよくそんな言い分通ると思ったなw >>197
オッズの穴というか
回収率を可能な限り上げるために独自のプログラムを組んで機械的に購入しているのならば
その収益は外れ馬券なくして発生しなかったであろうという言い回しだったはず 俺百マン超えそうな馬券は
バラして違う販売機で買うようにしてる。
1枚で100万超えないようにね。
当てたことないけど(´・ω・`) たぶんこのケースも高裁、最高裁に行くと
このおじさんが機械的じゃない自分の予想をしてたどうかという点が
より掘られて、判決が覆ると思う 今回の訴訟で税務署側は
「購入額は年間数千万円にすぎず、
外れ馬券代が30億円近くに上った最高裁判決の事案より
小規模で、継続的ではない」
と主張
きびc こういうのはインチキソフトを
売りつけるための宣伝と聞いたが 購入額は年間数千万円でも相当悪質な気はするけどなあ >>9
パチンコって使ったかね証明するのむずいよね 金持ちが毎週欠かさず競馬場に通って100万円ずつ、馬券を自分の予想を購入して
当たりはずれがありながら
年間収支100万プラス(5300万-100*52万円)でした、だと5300万分が所得とみなされて課税される
同じ資金で同じ収支でも、機械的に賭けると、外れ馬券が経費になって100万円分にしか課税されない
(最高裁で経費が認められたケースと同等)
ここぞというところでプログラムまかせにせず、自分の予想で
買い目に色つけたりしてると上のケースと同じとみなされて5300万円課税になる
(例)外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴
https://www.asahi.com/articles/ASL803J67L80UTIL00Q.html >>177
そのとおり。普通の裁判官は租税法のことはほとんど理解してないから、民事部がある東京とか大阪の裁判所で戦うのがセオリーです。
>>194のような弁護士の数の問題ではないよ。 JRAから国庫に莫大な額入ってんのにそれを国税が邪魔する訳?w いらん事に力使わずもっと悪質な脱税に力注いでくれよ 馬券購入者は国庫に大分貢献しとるやろw FXやBOなら資産数百万程度で月間数千万の取引になるから
それと比較したのかな? >>215
当たり馬券の購入額は引けるんやから5300万にはならんやろ... >>222
宝くじの的中分からは一切引かれんやん?何億当たってもその分から税金は抜かれんから購入代金の控除なんて無い >>1
>今回の訴訟で税務署側は「購入額は年間数千万円にすぎず、
数千万円にすぎずって…
コイツらどういう感覚なんだよw
てか裁判所も幾らからとか何々の何%からならオッケーみたいに線引きすりゃいいのに >>221
正確には
5300万-(的中馬券の購入金額(※同じレースの他の買い目は駄目))か >>225
そこからさらに50万引いて2で割った額が所得だよ
一時所得扱いだからね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています