https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191023-00010023-chuspo-ent
10/23(水) 18:17配信

◇落合孝裕税理士が解説
 税務に関する著書が多数ある「落合会計事務所」(東京・世田谷区)所長の落合孝裕税理士は、徳井の例について「納税申告に事実の隠蔽(いんぺい)があった時の重加算税も課せられていることから、脱税まがいの悪意ある申告漏れだった」と指摘する。

 徳井は16年から3年間は所得を一切申告していなかったが、「売り上げがなかったことになる。吉本興業からの入金がなかったはずはない」と疑問視した。また国税当局が問題視した旅費や洋服代など多額の出費を経費として計上していた点には「友人との旅行など、明らかに私的と分かる出費が含まれていたのではないか」と推測した。

 申告漏れが7年と長期間にわたることにも「本人が知らなかったとは考えにくい」と注目。契約する会計事務所に、出入金が記録された通帳を提出しないなどの意図的な隠蔽があったのでは、との見方を示した。