0001鉄チーズ烏 ★
2019/09/27(金) 18:31:13.47ID:tH5Zl0ug9◆元東京地検特捜部副部長・若狭勝弁護士
再現動画を法廷に証拠として持ち込むなんて、かなり珍しい例ですね。裁判員裁判での事例はあるかもしれませんが、この裁判は違いますし…。被告本人が俳優であることもあり、よりリアリティーを訴えたかったのでしょう。
強制性交罪は「〈1〉受け入れていないという状況」と「〈2〉被告が受け入れられていないと認識していた」の2つがそろわないと有罪になりません。今回のケースは、一般人ならまず有罪になるケースなんですが、新井被告は芸能人。「自分なら受け入れてくれるんじゃないか」という心が普通の人より強いことが考えられ、〈2〉を満たさず無罪になる可能性もあります。
法廷で再現動画を流したのも、〈2〉を強く印象づけるための戦略だったと思います。(談)
◆強制性交等罪 刑法177条で定められ、暴行や脅迫によって性交、肛門性交または口腔(こうくう)性交をすることを犯罪とする規定。5年以上20年以下の懲役になる。17年の刑法改正で、強姦(ごうかん)罪がより厳罰化された。被害者の告訴がなくても、加害者を起訴できる非親告罪になる。
9/27(金) 7:45配信 スポーツ報知
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