音事協作成の「専属芸術家統一契約書」


第5条(契約の期間)
1. この契約の期間は、____年__月__日から____年__月__日までの満__年間とします。
2. 甲または乙が、前項の期間の満了する3ケ月前までに、契約を更新しない旨の書面による通知をしないときは、
  この契約は自動的に期間満了の翌日から前項の期間と同一期間更新されるものとします。
  その後の期間満了時においても同様とします。
3. 乙が前項の更新しない旨の通知をした場合でも、
  甲は、甲乙間の契約の存続期間を通じて1回に限り、
  第1項の期間と同一期間の延長を求めることができます。
  甲が期間の延長を請求するときは、
  乙からの更新しない旨の通知を受けとった後14日以内に書面により行うものとします。

3項に、確かに移籍制限条項らしき文言が記載されています。

1項の「満__年間」の表記を見る限り、少なくとも1年間以上の契約期間が設定されているはずですが、
その契約期間が終わって、乙=タレントが「事務所を辞めたい」
「独立・移籍したい」と甲=芸能事務所に要望しても、
事務所はそれを無視して改めて同じ年数働き続けるよう強制できるとも読める条文です。

業界団体のひな形でこれだけの強いトーンになっているということは、
各事務所において設定される契約条件の実態は、
さらに厳しいものとなっているのかもしれません。

ソース
著作権ビジネス最前線
著者:久保利英明/著 内田晴康/著 横山経通/著
出版社:中央経済社 出版年月:2007-07