まぁ法律的なことwww
まず、この馬並み夫が婚外子につき認知をしない場合は
父子関係確認訴訟が婚外子サイドから提起されることとなる・・・www
そして、どうあれ認知態様になった場合には当該馬並み夫の相続権が四人の実子と配偶者の菊川が保有することになるwww
その計算は 配偶者が1/2 実子の頭数で1/2を等分に相続する・・・www
よって、単純計算として 相続財産が100億円 その他消極財産(要するに負債)がない場合
菊川 50億円 各実子が50×1/4=12.5億円 なので菊川サイドにわたるのは62.5億円
まぁ、これが法定相続分ではあるが課税や遺留分などなどが差し引かれることもある・・・www