派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪で起訴された俳優の新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告が2月27日、保釈された。

新井被告側が25日に申請した保釈を27日、東京地裁が認め、被告側は保釈保証金500万円を納付。
東京地検が決定を不服として準抗告したが棄却され、勾留先の警視庁本部から保釈された。

今後、新井被告がどのような処罰をなされるかについては、弁護士によって少々見解が異なっている。

たとえば、2月27日付「スポニチアネックス」では、レイ法律事務所の河西邦剛弁護士の見解として、
被害者と示談が成立すれば執行猶予付き判決になる可能性があるが、示談が成立しない場合は「初犯だと減刑されるので、懲役3、4年」と報じている。

 一方、『バイキング』(フジテレビ系)で清原博弁護士は「示談が成立しないと減刑されないのではないか」と解説したうえで、
「示談は難しいだろう」との見解を示し、実質的に最低の刑期である懲役5年との判決が下される可能性が高いとした。

『直撃LIVE!グッディ』で若狭勝弁護士も、「示談が成立し被害者が情状酌量を求めた場合」は執行猶予付き判決となる可能性があるが、
「示談が成立しない場合」は懲役5年の実刑判決の可能性があるとの見方を示している。

そこで、弁護士法人ALG&Associates執行役員の山岸純弁護士に、実際にどのような判決が下される可能性が高いのか、見解を聞いた。

●「懲役3年、執行猶予4年」が現実的か

まず、平成29年の刑法改正により「強制性交罪(昔の強姦罪)」の法定刑が5年以上20年以下の懲役刑となったので、
制度上「情状酌量」といった減刑の理由がない限り、「執行猶予」が付けられません。
したがって、「情状酌量」の減刑がない場合、初犯なら5年程度の実刑となります。

ここで、わかりやすい「情状酌量」の減刑の例が「示談の成立」です。
「示談の成立」があるなら、法定刑が2年6月以上10年以下の懲役刑に減刑され、裁判官はこの範囲で、実際に宣告する刑を決めます。

3年以下の懲役刑が宣告される場合には執行猶予を付けることができるので、初犯なら「懲役3年、執行猶予4年」といったところが“相場”でしょうか。

ところで、「初犯」であることイコール「情状酌量」の減刑にはならないので、「初犯だと減刑されるので懲役3、4年」との見解を示した河西弁護士は間違いです。

結局、示談が成立すれば執行猶予も付く「懲役3年、執行猶予4年」程度でしょうが、示談が成立しなければ、5年程度の懲役刑(実刑)でしょう。
私は、被害者がよっぽどひどいケガでもしていない限り示談は成立すると思います。

http://dailynewsonline.jp/article/1714351/
2019.03.02 16:20 ビジネスジャーナル

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