業務上の「過失」については従業員が賠償を負う必要ないけど、
業務時間に業務外の行動をして「意図的に営業妨害」

これは採用時にも賠償対象である事は雇用契約書に書いてるはずだよ

1「業務時間に業務外の行動」2「企業に対して意図的に不利益な行動」
かばう余地がないのに「どっちもどっち」は間抜け