0524名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2019/01/11(金) 00:48:58.78ID:9aUEBODq0 >>1 暴行罪と住居侵入罪の違いはあるけど、共用廊下についてだが、葛飾マンションビラ配布事件ってのだと、 「共用部分も、居室部分と程度の差こそあれ、なお私的領域としての性質を備えていることは否定できない」と裁判所が「住居」と認めている