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暴行罪と住居侵入罪の違いはあるけど、共用廊下についてだが、葛飾マンションビラ配布事件ってのだと、
「共用部分も、居室部分と程度の差こそあれ、なお私的領域としての性質を備えていることは否定できない」と裁判所が「住居」と認めている