歌手のASKA(60)が読売テレビなどに対し、自身の未発表の楽曲が放送され、著作権および著作者人格権(公衆送信権および公表権)が侵害されたとして損害賠償を求めた訴訟の判決公判が11日、東京地裁で開かれ、同局などに計117万4000円を支払うよう言い渡した。判決を受け、同局は「ASKA氏をはじめ関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びします」などとするコメントを発表した。

 ASKAは、2016年11月28日の同局制作「情報ライブ ミヤネ屋」で自身の未発表の楽曲を放送され、著作権および著作者人格権が侵害されたとして、同局とASKAから楽曲を入手し番組に提供した芸能リポーターの井上公造氏に対し、約3300万円の損害賠償を求める裁判を17年8月、起こしていた。

 同局によると、東京地裁は「未発表の楽曲を放送する際にASKA氏の許諾を取ったとは認められない」などとして、同局と井上氏に合わせて117万4000円を支払うよう命じたという。

 判決を受け、同局は「今回の判決を真摯に受け止めております」とコメント。「ASKA氏をはじめ関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをおわびします。今後の対応について慎重に検討したいと考えております」とした。

2018.12.11.
https://www.daily.co.jp/gossip/2018/12/11/0011896171.shtml