シンガー・ソングライター、広瀬香美(52)が先月28日に芸能事務所・オフィスサーティーからの移籍を発表したことを受け、同社の平野ヨーイチ社長が1日、東京都内で緊急会見を行った。

芸能トラブルに詳しいレイ法律事務所の河西邦剛弁護士は、広瀬が芸名を使用し、法廷闘争に発展した場合について「事務所が損害賠償請求したとしても認められる可能性は低い。現時点で芸名の商標の権利は発生しておらず、契約書の記載を主張しても独占禁止法にかかって無効になる可能性が高い」と指摘。

一方的に広瀬が契約解除の通知を送ったことには「所属期間が20年以上と長く、本人に投じたお金を十分回収したと見なされて契約解除できる可能性が高い」と説明。「事務所は法的に不利だし、広瀬さんもトラブルのイメージがつくという意味で不利。何らかの形で和解するのでは」と予測した。

ソース/サンスポ
http://www.sanspo.com/geino/news/20180602/geo18060205030004-n1.html