>>24続き

○真野政府参考人 

児童福祉法の三十四条では、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
ということから、児童福祉を著しく害する行為を定めましてこれを法律上
禁止いたしておりまして、同条の第六号には「児童に淫行をさせる行為」が規定を
されておりまして、「淫行」とは、判例によれば、性交そのもののほか性交類似行為を
含むというふうにされております。
また、「淫行をさせる行為」とは、児童に淫行を強要する行為のみならず、
児童に対し直接であると間接であるとを、また物的であると精神的であるとを問わず、
事実上の影響力を行使して児童が淫行することに原因を与えまたはこれを助長する
行為を包含するという判例もございます。(以下略)